教育訓練支援

JACは、受入企業のみなさまのご要望にお応えし、以下の支援事業を正会員団体傘下の建設企業ならびにJAC賛助会員向けに提供しております。

正会員団体が主催する研修・講習等は、開講スケジュールが決まり次第、メールやWEB等でお知らせいたします。

特定技能1号~2号まで、優秀な外国人材の採用・育成をトータルに支援!

特定技能外国人を雇用予定の受入企業さまへ

1. 基礎教育のサポート

特定技能として就労を希望する外国人に対して、JACの正会員団体が、基本的な技能に関する研修・講習を実施し、技能の習得をサポートします。基本的な技能を身につけてもらうので安心して雇用できます。JACは、正会員団体の研修・講習の企画や費用を原則として全面的に支援いたします。

基礎教育のサポート
2. 採用活動のサポート

特定技能として就労を希望する外国人に対して、JACの正会員団体が、職種説明、募集・面談等採用活動をサポートします。外国人自らが業務内容を事前に理解することで、スムーズに職場に入ることができ、受入企業と外国人のミスマッチを防ぎます。JACは、正会員団体の研修・講習の企画や費用を原則として全面的に支援いたします。

基礎教育のサポート

現在特定技能外国人を雇用している受入企業さまへ

1. スキルアップ技能研修でサポート

就職している特定技能外国人および将来特定技能外国人として雇用する予定のある技能実習生に対して、JACの正会員団体が技能・技術等の向上を目指してスキルアップ技能研修(技能検定合格を目指した能力向上研修等)を実施する場合に、正会員団体に対して、その経費をJACが負担いたします。

採用活動のサポート
2. 特別教育・技能講習等でサポート

就職している特定技能外国人および将来特定技能外国人として雇用する予定のある技能実習生に対して、JACの正会員団体の会員企業またはJAC賛助会員が特別教育・技能講習等を受講させ資格を取得させた場合に、その経費をJACに直接請求できます。


※この支援事業は、厚生労働省の建設労働者技能実習コースを受講し、中小企業建設事業主として経費助成を受けた場合を対象とし、当該助成経費部分を除きJACが負担するものです。

※申請方法について、2024年9月に一部変更となりました。詳しくはお知らせをご確認ください。

採用活動のサポート

申請方法

JACの正会員団体の会員企業またはJACの賛助会員が、雇用している特定技能外国人および将来特定技能外国人として雇用する予定のある技能実習生に対して、特別教育・技能講習等を受講させ、資格を取得させた場合に、その経費をJACに直接請求することができます。
※受講開始日が原則2024年4月1日(通知日)以降であるものが対象

JAC正会員団体傘下の会員企業 および 賛助会員

JAC傘下の受入企業よりJACに直接申請できます

1.必要書類
  • 特別教育・技能講習等の事業報告書(JAC指定書式)【書式ダウンロード
  • 請求書(JAC指定書式)【書式ダウンロード
  • 厚労省書式「建技様式第3号」人材開発支援助成金支給申請書〔建設事業主用〕の写し
  • 厚労省書式「建技様式第4号」人材開発支援助成金支給決定通知書の写し
  • 受講者全員の受講証明又は修了証の写し
  • その他、特別教育・技能講習等の実施に関連する書類があれば写しをご提出ください。(技能講習委託契約書等)
2.申請~支払いまでの流れ

受入企業にて必要書類を用意し、JACにメールで提出
e-mail:

JACが提出書類の内容確認を行い、支払い手続きを行う(必要に応じて書類の修正等を依頼します)

● 不明点はお気軽にお問合せください。
  • フリーダイヤル:0120-220353
    (平日 9:00〜17:30 土日祝:休)
  • メールアドレス: メールでのお問合せの際は、会社名・担当者名・連絡先(電話番号)を必ず明記してください。
    お知らせいただかなかった場合、折返しのご連絡はいたしかねます。

FAQ よくいただくご質問

特定技能外国人を受け入れている企業で特別教育や技能講習を受講したときは、JACの支援事業対象になりますか。

JACの支援事業は、特定技能外国人の受入負担金を支払っている企業を対象とした支援事業となります。

特定技能外国人や技能実習生を受け入れていますが、何か厚生労働省の助成金を申請する要件はありますか。

特別教育や技能講習の受講費に対する厚生労働省の助成金は、受入企業が雇用保険に加入している企業であることが要件です。(詳しくは、厚生労働省のホームページなどをご覧ください。)

JACの支援事業の対象の特別教育や技能講習は、どの科目を受講しても支援事業の対象になりますか。

受入企業が必要とするどの科目の特別教育や技能講習を受講させたとしても、JACの支援事業の対象となります。ただし、その受講費用を厚生労働省へ助成金申請をして、助成金の交付決定通知を受けた事業に限ります。

一企業で、複数の特定技能外国人に複数の技能講習を受講させても対象になりますか。

企業における特定技能外国人の受入制限はありますが、受け入れている特定技能外国人に対する技能講習等の受講数制限や金額に対する制限はありません。ただし、厚生労働省に助成金申請をする際に1科目の受講料は10万円を超えた金額については対象になっておりません。この助成金の取り扱い上限については、厚生労働省に確認が必要です。また、一企業が一年度で総額500万円(令和6年度)までが支給限度となっております。

JACに支援事業申請をして、どのくらいで支援金が交付されますか。

一般的になりますが、メールで申請された書面(PDF)の審査確認手続きを進めて支払いされるまでは、概ね1か月程度要するとお考えください。

建技様式第3号で助成金申請をしたものは、JACに支援事業の申請をしてもいいですか。

厚生労働省から助成金の交付決定通知を受けたものをJACの支援事業対象としておりますので、当該通知を受けてからJACに申請してください。

昨年度末に助成金申請をして、今年度に入ってから交付決定通知を受けたものは対象になりますか。

厚生労働省の交付決定までに時間を要することがありますので、そこで昨年度の事業実績であっても今年度の交付決定通知を受けているものについては、今年度のJAC支援事業対象とする考えです。今一度、昨年度の技能講習等の実績であっても厚生労働省の交付決定通知の日付を確認して、今年度のものであればJACへ支援事業申請をしてください。

厚生労働省の交付決定通知では、100円未満は対象外となっておりますが、JACへはどのように請求すればいいですか。

JACへの支援事業費では、厚生労働省の交付決定通知に記載された金額を除き支援事業対象としております。100円未満の額でもJACの支援事業対象費用としておりますので、事業費請求してください。

JACで実施している特別教育は、厚生労働省の助成金対象事業になりますか。

JACの支援事業で実施している特別教育については、企業の皆様の受講料負担はございません。ですから助成金対象にはなりません。

書面の書き方を間違えると支援事業を認められないのでしょうか。

JACでは、書類申請をいただいてから審査確認をします。記載内容に間違いのある時は担当者にご連絡しますので、修正していただければ、改めて審査いたします。