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負担を軽減「一時帰国支援」
支援金を活用して、特定技能外国人の一時帰国費用の負担を軽減!
受入企業は特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇を使って一時帰国してもらえるよう、配慮しなければなりません。母国にいる家族に会うため、また、長期休暇を利用した心身リフレッシュのために帰国することもあれば、身内の不幸など、予期せぬ事情による帰国も想定されます。そうした時、スムーズな対応ができるように、JACでは外国人の母国への一時帰国にかかる費用を一定額支援しております。
支給対象
- ① 1号特定技能外国人特定技能外国人として就労開始日以降、かつ2025年4月1日以降に一時帰国後、同一受入企業で就労を継続している方。
- ② 2号特定技能外国人受入企業が、所属するすべての1号特定技能外国人の受入負担金を支払っている必要があります。
支給限度額等
- 1人一回8万円(累計2回まで申請が可能)
- JACから特定技能外国人本人または受入企業に振込
申請の流れ
申請は、対象となる外国人の再入国後に行ってください。
① 専用サイトにアクセスし、ユーザー登録(企業の登録)をしてください。
「一時帰国支援」申請専用サイト② 申請フォームにて申請を行います。
申請に必要な書類をご用意ください。
- 在留カード
- パスポート(旅券)の画像(顔写真のページ)
- 往復航空券の半券等(eチケットの控えも可)
③ JAC(事務局)で申請内容の確認をします。
申請内容を確認のうえ、問題がなければ翌月以降に順次、指定の口座へ振り込みます。
申請に不備があった場合は、必要な情報を再度事務局へお送りいただきます。
注意事項
- 建設分野の特定技能外国人以外は、対象外です。
- 申請は帰国後のみとなります。(事前申請は受付しません)
- 申請は受入企業からのみ申請可能です。振込先は受入企業の法人口座もしくは特定技能外国人の本人口座どちらかを指定できます。
- 母国への一時帰国以外は対象となりません。
- 脱退一時金を併用しての申請はできません。
- 受入企業が賛助会員を退会(または正会員団体から退会)している場合は、申請できません。
- この制度は受入負担金を原資としているため、受入負担金のお支払いが確認できない申請は支給対象外です。
- 一時帰国支援は、1人2回限り申請が可能です。
リーフレットはこちら
お問合せ(一時帰国支援制度専用)
■電話(無料):0120-056-045
月~金(土日祝日・年末年始除く) 9時00分~17時30分
■メールアドレス:
その他の特定技能受入支援サービス
無料で受講できる「オンライン特別教育」
特定の危険有害業務に従事する外国人を対象とするオンラインによる特別教育
無料で受講できる「技能講習」
特に危険性の高い就業制限業務に従事する外国人を対象とする技能講習
CCUS手数料支援
受入企業の管理者ID利用料、特定技能外国人の能力評価手数料を支援
無料で学べる「日本語講座」
外国人のニーズや日本語レベルに合わせた無料の日本語講座
教育訓練支援
基礎教育、採用活動、スキルアップ技能研修、特別教育・技能講習等
制度理解を深める「受入れ後講習」
FITS主催の「受入れ後講習」の受講料を全額支援
1号特定技能外国人向け補償制度
新たな金銭負担のない、国の労災保険の「上乗せ補償」