建設分野の特定技能外国人制度とは
平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の公布により、新しい在留資格『特定技能』が設けられました。これを受け、人手不足が深刻である建設業界において外国人労働者の就労が可能となりました。
この制度の創設により、技能実習2号等修了後、引き続き通算5年間働いてもらうことができ、帰国している技能実習修了者も呼び寄せ、直接雇用できるようになりました。
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JACは建設分野における特定技能外国人の適正で円滑な受入れを推進します。
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合格証発行について
7言語の字幕の動画教材を用意しました。日常生活から災害時の対応まで、短編動画にわかりやすくまとめています。
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「伝わる」から「わかり合える」へ。
外国人材と共に成長する現場づくり。
①職場における異文化理解、②外国人就労の基礎知識、③職場におけるやさしい日本語、④地域生活・交通指導の4つのテーマで、外国人材との共生に必要な知識と対応力を身につけていただく実践的な講座です。
平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の公布により、新しい在留資格『特定技能』が設けられました。これを受け、人手不足が深刻である建設業界において外国人労働者の就労が可能となりました。
この制度の創設により、技能実習2号等修了後、引き続き通算5年間働いてもらうことができ、帰国している技能実習修了者も呼び寄せ、直接雇用できるようになりました。
建設企業が特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人受入事業実施法人である『(一社)建設技能人材機構(JAC)』の正会員団体のいずれかに加入、または賛助会員として加入している必要があります。

『特定技能』は技能実習の延長ではなく、外国人材を日本に必要な労働力として受け入れる制度です。特定技能外国人を受け入れる全ての企業が、建設分野特有の仕組みや制度をきちんと理解した上で、特定技能外国人を受け入れる必要があります。