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第2章
01. 受入れまでのフロー
これだけは押さえたい!受入企業がすべきこと
1号特定技能外国人を受け入れる建設企業(「受入企業」という。)がすべきことは以下です。
受入企業がすべき事項(主なもの)

1
建設業法第3条許可の取得(地方整備局等又は各都道府県)
※建設特定技能受入計画の認定申請に必要
3
建設キャリアアップシステムへの登録
4
特定技能雇用契約に係る重要事項説明
5
特定技能雇用契約の締結
6
建設特定技能受入計画の認定申請
(オンライン申請(地方整備局等))
(オンライン申請(地方整備局等))
※現に有する在留資格の在留期間満了日(または入国予定年月日)の半年前から申請可能
※建設特定技能受入計画の審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等が担当します。地域によっては審査が完了するまでに3〜4か月かかる場合がございます。
7
1号特定技能外国人支援計画の作成
8
「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」
(窓口またはオンライン申請(地方出入国在留管理局)
(窓口またはオンライン申請(地方出入国在留管理局)
※「在留資格変更許可申請」は現に有する在留資格の在留期間満了日の2ヶ月前から申請可能
※「在留資格認定証明書交付申請」は入国予定年月日の3ヶ月前から申請可能

9
1号特定技能外国人受入報告書の提出
オンライン申請(地方整備局等)
オンライン申請(地方整備局等)
※受入後より1ヶ月以内に提出
10
受入れ後講習の受講
(一財)国際建設技能振興機構(FITS)
(一財)国際建設技能振興機構(FITS)
※概ね6か月以内に受講