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- 第2章 04. 建設業法第3条許可の取得
第2章
04. 建設業法第3条許可の取得
2.建設業法第3条許可の取得
受入企業は、建設業法第3条の許可を受けていることが必要です。具体的には、建設特定技能受入計画に建設業許可番号を記載し、有効期間内の建設業許可通知書(許可通知書又は許可証明書)の写しが必要となります。
500万円以上の建設工事を請け負う場合には、建設業法の許可が必要になり、主任技術者の配置、請負契約の適正化等の義務が生じます。受入企業が安心して下請契約を締結できるよう、建設分野の特定技能外国人制度では建設業許可が必要とされています。
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