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第2章
03. 受入れにかかる費用

(3) 受入負担金の負担

1) 受入負担金の額

JACは、低賃金による外国人雇用を未然に防ぎ、ダンピングを防いで公正な競争環境を確保するとともに、建設業界の処遇改善を図るため特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現にむけた建設業界共通行動規範を定めております。

1号特定技能外国人を受け入れる建設企業(以下「受入企業」という。)の皆様には、JACが行う共同事業の実施に要する費用として1号特定技能外国人1名につき毎月、以下の表に記載する受入負担金を負担いただく仕組みとなっています。なお、この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。

JACが行う共同事業とは、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務など、特定技能外国人受入事業実施法人として実施する事業です。

  1. 受入負担金の徴収は、消費税の不課税取引となります。受入企業での受入負担金の費用計上に際しては、消費税区分を「不課税」としてください。
  2. 受入負担金の額の算定に当たっては、日割計算を行わず、1号特定技能外国人が就労を開始した日(在留カード「特定技能1号」の交付年月日)が属する月を1月目として計算し、当該外国人との雇用契約を満了した日又は退職した日が属する月を最終月として計算します。

2) 受入負担金の徴収方法

受入企業の皆様に負担いただく受入負担金の徴収方法については、JACへの加入区分により取扱いが異なり、次のいずれかとなります。

ア) JACの正会員である建設業者団体の会員である受入企業の場合

所属する建設業者団体によって受入負担金の徴収方法が異なります。多くの場合は、所属する建設業者団体が受入企業の皆様から受入負担金を徴収いたします。また、一部の場合は、口座振替にて受入負担金をJACに直接お支払いいただきます。

詳細については、所属するJACの正会員である建設業者団体に直接お問い合わせください。

イ) JACの賛助会員である受入企業の場合

入会の申込み時に「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出いただいております。口座振替にて受入負担金をJACに直接お支払いいただきます。

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