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第2章
07. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明

5.特定技能雇用契約の締結

(1) 特定技能雇用契約に係る重要事項説明

受入企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」(告示様式第2(第3条関係))を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、事前に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明し、雇用契約に係る重要事項について理解していることを確認する必要があります。

この重要事項説明については、必ずしも直接対面で行う必要はなく、テレビ電話などで行うことも可能です。

なお、外国人が十分に理解することができる言語を用いた「雇用契約に係る重要事項事前説明書」の例として、「日本語/英語」、「日本語/ベトナム語」の参考例が国土交通省のホームページに掲載されています。

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