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第2章
14. 受入報告書の提出
9.受入報告書の提出
受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、原則として1か月以内に、「受入報告書」(オンライン)を用いて国土交通大臣に報告を行うことが必要です。
報告先
外国人就労管理システムへ
10.受入れ後講習又は研修の受講
受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、当該外国人に対して、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受講させることが必要です。当該講習を受講させない場合には、建設特定技能受入計画の認定要件を満たさないものとして取り扱われます。
ただし、①特定技能外国人受入事業実施法人であるJACが受入れ後講習に相当する内容を当該外国人に対して来日前に行った場合又は②建設特定技能受入計画の認定前に受入企業が適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)(以下この章において「FITS」という。)による事前巡回指導を受けた場合は、受入れ後講習の受講義務は免除されます。
受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、概ね3か月以内に、当該外国人に対して受入れ後講習を受講させることが必要です。当該講習についてはFITSから受入企業に対し、1号特定技能外国人の受入れ後に日時や場所等の案内がなされますので、受講可能なものを選択し受講させてください。