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第1章
03. 特定技能外国人になるルート(技能実習等未経験者)

2.特定技能外国人になるルート

外国人が特定技能外国人になるルートは次の2つがあります。それぞれについて、詳しく解説をしていきます。

ルートの図挿入

(1)ルート1:技能実習を経験していない外国人の場合(試験合格者)

技能実習2号を良好に修了していない外国人が1号特定技能外国人になるためには、技能検定3級の水準に相当する技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格することが必要です。

技能評価試験については、「技能検定3級」又は(一社)建設技能人材機構(JAC)(以下「JAC」という。)が実施する技能検定3級の水準に相当する「建設分野特定技能1号評価試験」のいずれかに合格することが必要です。

試験の実施時期などの詳細については、決まり次第、国土交通省及びJACのホームページで公表します。

日本語試験については、国際交流基金日本語基礎テスト(実施主体:(独)国際交流基金)又は日本語能力試験N4以上(実施主体:(独)国際交流基金及び(公社)日本国際教育支援協会)のいずれかに合格することが必要です。日本語試験の実施時期等の詳細については、それぞれの実施主体にご確認ください。

技能評価試験と日本語試験の両方に合格した外国人に対しては、当該外国人の受入れを希望する建設企業と特定技能雇用契約を締結し、後述する一定の手続きを経て、「特定技能1号」という在留資格が付与されます。

試験ページに建設分野特定技能1号評価試験の概要、学科サンプル問題、実技試験問題等を公開しております。

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