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- 第1章 05. 特定技能2号とは
第1章
05. 特定技能2号とは
3-1.特定技能2号になるルート
熟練した技能を有する外国人に対しては、班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)に加えて、技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)(又は技能検定1級でも可能)に合格すれば、在留資格の審査を経て、「特定技能2号」という在留資格が付与されます。なお、現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません。(「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。)
建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)の実施状況に関しては「建設分野特定技能評価試験ページ」をご確認ください。
ポイント!
班長としての一定の実務経験とは、具体的には、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベル3(職長レベルの建設技能者)を想定しています。
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