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第2章
02. JACの会員になるとは?
1.特定技能外国人受入事業実施法人への所属
(1)(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入
受入企業は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(平成30年12月25日閣議決定)」に基づき、特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)(以下この章において「JAC」という。)(2019年4月1日国土交通大臣登録)に間接的に又は直接的に加入することが必要です。
1) JACに間接的に加入する場合
2024年7月1日現在、JACは正会員である54建設業者団体で構成されています。
受入企業が、JACの正会員である建設業者団体の会員である場合には、JACに間接的に加入していると見なしますので、JACに直接的に加入する必要はありません。この場合、受入企業の皆様から、JACが年会費をいただくことはありません。しかし、所属される建設業者団体が定める会費負担等のルールに従うことが必要です。
なお、JACの正会員である建設業者団体は、全国組織であり、当該団体が各地域に支部を有している場合が大半です。各地域の支部に所属している場合であってもJACに間接的に加入していると見なします ※ ので、 JACに直接的に加入する必要はありません。
JACの正会員である建設業者団体への入会を希望される場合には、当該団体に直接お問い合わせください。
※各地域の支部に所属している場合や会員種別によっては、JACに間接的に加入しているとみなされない場合があります。(各団体の内規によります。)
2) JACに直接的に加入する場合
受入企業の皆様の中には、様々な理由により、JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合があると承知しております。
その場合は、JACに直接的に加入し、賛助会員となることが必要です。JACの賛助会員として入会するには、こちらの流れに従って申込みを行って頂きます。履歴事項全部証明書、印鑑証明書等の書類の提出に加えて、年会費24万円の負担及びJACの理事会の承認が必要となります。
(2) 会員証明書の入手
JACに間接的に又は直接的に加入した後に、その旨を証明する会員証明書を入手してください。この会員証明書は、国土交通大臣に対して行う建設特定技能受入計画の認定申請に必要となります。
1) JACに間接的に加入した場合(正会員団体の会員企業の場合)
受入企業がJACの正会員である建設業者団体の会員である場合には、当該団体に対して会員証明書の発行申請を行ってください。詳細については、所属するJACの正会員である建設業者団体に直接お問い合わせください。
2) JACに直接的に加入した場合(JACの賛助会員企業の場合)
受入企業がJACの賛助会員として直接的に加入された場合には、入会の承認時に会員証明書を発行しております。
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