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第2章
13. 在留資格変更許可申請等
8.在留資格変更許可申請等
(1) 日本国内に在留している外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請が必要)
日本国内に在留している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を1号特定技能外国人とするためには、地方出入国在留管理局に対し、在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。その際には、1号特定技能外国人支援計画が必要です。
なお、技能実習2号等の在留期間満了日の2か月前を目安に在留資格変更許可申請が可能ですので、計画的にご準備されることをお勧めします。
法務省のホームページに在留資格変更許可申請書等が公開されております。
法務省ホームページ
在留資格変更許可申請
(2) 海外から来日する外国人を採用する場合(在留資格認定証明書交付申請が必要)
試験合格者又は技能実習2号を良好に修了して帰国した者(技能実習2号を良好に修了後、技能実習3号又は外国人建設就労者の経験を有し帰国した者を含む。)を1号特定技能外国人とするためには、地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請の手続きをする必要があります。その際には、1号特定技能外国人支援計画が必要です。
なお、入国予定年月日の3か月前を目安に在留資格認定証明書交付申請が可能ですので、計画的にご準備されることをお勧めします。
法務省のホームページに在留資格認定証明書交付申請書等が公開されております。
法務省ホームページ
在留資格認定証明書交付申請
ここがポイント!
建設分野の1号特定技能外国人を受け入れる場合には、国土交通大臣の建設特定技能受入計画の認定が必要です。国土交通省への建設特定技能受入計画の認定申請後、当該計画の認定前に、地方出入国在留管理局に対する在留資格変更許可申請等を行うことはできますが、在留資格変更許可等を受けるためには、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となります。