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第2章
06. 国内人材確保の取組み
4.国内人材確保の取組み
在留資格「特定技能」は、生産性向上や国内人材確保の取組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、必要と認められる場合に限って、外国人の受入れを可能とするものです。
このため、国内で人材確保に係る相応の努力を行っているかどうかが、建設特定技能受入計画の認定の際の審査のポイントとされております。
ハローワークで求人した際の求人票、受入企業が雇用している日本人技能者の経験年数及び月額の報酬額が確認できる賃金台帳の内容を確認した結果、適切な雇用条件での求人が実施されていない場合や既に雇用している技能者の報酬が経験年数等を考慮した金額であることが確認できない場合は、建設特定技能受入計画の認定を受けることはできません。