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第1章
06. 特定技能外国人を確保するルート

(1) 日本国内に在留している外国人を受け入れる場合

  1. 技能実習2号を良好に修了する見込みの者、技能実習3号を修了する見込みの者又は外国人建設就労者を雇用する。
  2. 技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格した留学生等の外国人を雇用する。

(2) 海外から来日する外国人を受け入れる場合

  1. 技能実習2号を良好に修了して帰国した者(技能実習2号を良好に修了後、技能実習3号又は外国人建設就労者の経験を有し帰国した者を含む。)を雇用する。
  2. 技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格した外国人を雇用する。

ポイント

現在、在留資格「技能実習」又は「特定活動」(外国人建設就労者)で日本国内に在留している外国人は、一時帰国をすることなく、在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

他の事業者が雇用している外国人に対し、直接的、間接的な手段を問わず、悪質な引抜行為を行うことは禁じられています。

特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通行動規範(抄)(2019年4月1日 JAC総会決議)

II.受入企業(雇用者)の義務

14.受入企業は、特定技能外国人が有する能力を有効に発揮できるよう、日常的に密 接なコミュニケーションを図りながら、良好な職場環境を保ち、適切な処遇を行う とともに、他事業者が雇用している外国人に対し、直接的、間接的な手段を問わず、 悪質な引抜行為を行わない。

日本人、外国人を問わず、建設労働者は有料職業紹介事業者による人材斡旋を受けることはできません。対価を支払って外国人の紹介を受けることは職業安定法違反となります。上記(2)1)の場合、過去に自社で雇用していた外国人を再度雇用するケースが多いと想定されますが、有料の人材斡旋を受けていなければ特に問題ありません。

JACは海外にて建設分野特定技能1号評価試験を実施する前に、正会員である建設業者団体及び賛助会員である建設企業に対して、求人の調査を行います。その後、技能評価試験と日本語試験の両方に合格した外国人に対して、求職の調査を行い、就職のマッチングを行います。

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