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第2章
08. 特定技能雇用契約のポイント①

(2) 特定技能雇用契約のポイント

特定技能雇用契約の締結の際には、1号特定技能外国人に対し、「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟において昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること」(告示第3条第3項第2号)が必要となります。それぞれについて、詳しく解説をしていきます。

1) 報酬の額について

1号特定技能外国人は、技能実習2号を良好に修了した者等と同様に、既に一定程度の経験又は技能等を有していることから、相応の経験を有する者として扱うことが必要となります。具体的には、建設分野特定技能1号評価試験合格者又は技能検定3級合格者については、3年以上の経験を有する者として扱うことが必要です。

このため、報酬予定額を決める際には、技能実習2号の報酬水準を上回ることはもちろんのこと、実際に当該1号特定技能外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切な報酬予定額を設定することが必要です。

国土交通省の各地方整備局等が行う建設特定技能受入計画の認定審査において、同等の技能を有する日本人と同等額以上の原則の徹底、賃金が高い地域への特定技能外国人の偏在、集中の緩和の観点から、報酬予定額について次の①から③と比較して審査を行い、低いと判断される場合には引き上げるよう指導されます。その場合には、受入企業は、報酬予定額を変更の上で、再度、特定技能雇用契約に係る重要事項説明や特定技能雇用契約締結の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

  1. 同じ事業所内の同等技能を有する日本人技能者の賃金
  2. 事業所が位置する圏域内における同一又は類似職種の賃金水準
  3. 全国における同一又は類似職種の賃金水準

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