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- 第1章 04. 特定技能外国人になるルート(技能実習等経験者)
第1章
04. 特定技能外国人になるルート(技能実習等経験者)
(2)ルート2:技能実習を経験している外国人の場合(試験免除者)
技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能評価試験及び日本語試験が免除されます。このため、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。
技能実習3号を修了した外国人については、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。
また、在留資格「特定活動」(国土交通省の外国人建設就労者受入事業)で就労中の外国人建設就労者についても、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で在留資格「特定活動」から在留資格「特定技能1号」に変更することが可能です。
前述の試験免除となる外国人に対しては、当該外国人の受入れを希望する建設企業と特定技能雇用契約を締結し、後述する一定の手続きを経た後に、「特定技能1号」という在留資格が付与されます。
業務区分と合格が必要な試験の対応関係、修了した技能実習等との対応関係については運用要領(ガイドライン)別表6-1をご参照ください。
技能実習2号を「良好に修了」とは?
技能実習2号を「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。
- ア.技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
- イ.技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。
(参考)
1号特定技能外国人を受入れようとする建設企業が、当該外国人を技能実習生として受入れていた実習実施者である場合(当該外国人が技能実習2号を終了して帰国した後に、同一の実習実施者と特定技能雇用契約を締結する場合を含む。)には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。
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