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Q&A
10. その他のよくある質問

建設特定技能受入計画のオンライン申請は申請取次者が行ってもよいのですか

取次申請者による 代行入力(書類自体は受入企業が自ら作成し、その内容を入力のみ代行すること)は行って頂いて構いませんが、修正事項等がある場合の連絡は申請人(受入企業)か申請代理人(弁護士又は行政書士)のみといたします。行政書士法及び弁護士法により、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て、自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは禁じられています。

「特定技能受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))」と「登録支援機関」の役割の違いは何ですか

特定技能受入事業実施法人は、外国人の教育訓練、技能試験実施、人材紹介、適正な就労環境確保のための措置などを行う法人です。建設分野独自の措置であり、特定技能外国人を受入れる企業は必ず加入する必要があります。 「登録支援機関」は、入管法に基づき分野横断的に設けられる仕組みで、入国後の外国人への生活支援や、受入企業の手続代行などの事務を行う者として法務大臣の登録を受けたものです。特定技能外国人を受入れる企業は任意で登録支援機関に委託して各種支援を受けることが可能です。

登録支援機関は、特定技能受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))に加入する必要がありますか

加入は任意です。


加入するには、以下のすべてについて誓約する必要があります。


① 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当する者ではないこと。


② 1号特定技能外国人に対する支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと。


③ 1号特定技能外国人に対する支援に関し、支援の範囲及び支援委託費用について自己のWebサイトに掲載し、その掲載内容以外の費用を受入企業に請求しないこと。


(注)Webサイトにて支援委託費用等が確認できない場合には、機構への入会が承認されないことにご注意ください。


④ 職業安定法(昭和22年法律第141号)により、建設業務労働者については有料職業紹介が禁止されていることを理解し、建設分野における1号特定技能外国人についての支援委託契約を締結している特定技能所属機関(以下「契約建設企業」という)に対して機構が行う職業紹介事業の周知、活用促進その他の協力をすること。


⑤ 適正就労監理機関である一般財団法人国際建設技能振興機構(以下「FITS」という)の行う巡回訪問・調査指導等に係る連絡調整業務の協力をすること。


⑥ 機構及びFITSからの連絡事項について、契約建設企業に対して確実に情報提供を行うこと。


⑦ 機構の会員の利益を害する行為、法令に違反する行為、1号特定技能外国人の人権を侵害する行為、機構の信用を失墜させる行為を行った場合または登録支援機関としての登録を取り消された場合には、機構からの除名その他必要な措置が課されることを承知すること。

受入れ後、現場入場はどのようにしたら良いですか

受入企業が下請負人である場合には、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請建設業者)からの、「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」に基づく指導に従い、現場入場届出書の提出を行ってください。

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の会費や受入れ負担金が高額ではないのですか

建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するためには、海外における技能試験の実施、人材の斡旋紹介や受入企業に対する定期的な巡回訪問等、業界団体が実施しなければならない業務が多数あります。一方、建設業においては多数多種の専門職種が分業して協力しながら作業するため、業界団体も職種毎に多数分かれています。


そこで、これらにかかるコストについては、受入企業が薄く広く負担し、スケールメリットを創出する観点から、元請団体及び専門工事業団体が共同して建設技能人材機構を設立しました。


機構は、「建設業界による、業界のための非営利法人」であり、利益を得て事業を実施するわけではありません。多数の専門工事業団体の代わりに、スケールメリットを働かせながら、効率的に事業を行うことが期待されます。


なお、技能実習と比較しても、監理団体が徴収する監理費は、実習生1人当たり月3万円~6万円(年36万円~72万円)が相場であると言われています。そもそも、特定技能外国人は即戦力人材であり、技能実習生は就労経験のない未経験の人材ですので、単純に比較することはできませんが、機構に対して納める受入負担金の水準は決して高くありません。


また、他分野の場合、さまざまな民間の職業紹介事業者が特定技能外国人の人材紹介ビジネスに参入することが想定され、個社により異なりますが、サービスの対価は当然必要になります。

建設特定技能外国人の職業紹介事業を行っても良いですか

建設業務については、職業安定法第32条の11第1項において、日本人か外国人かを問わず、有料職業紹介事業が禁止されています。


無料職業紹介事業の許可を受けて、職業紹介を行うことは可能です。

在留資格「特定活動」で就労している外国人建設就労者は、その在留中に「特定技能」へ在留資格変更をすることが可能ですか。また、技能実習生は変更可能ですか

外国人建設就労者については、必要な手続きを行って頂ければ変更可能です。


技能実習生については、技能実習の途中で特定技能に在留資格の変更をすることはできません。

建設特定技能受入計画の認定後、受入人数を追加したいのですが、何を提出すれば良いですか

外国人就労管理システムのポータルサイトより、変更申請を行ってください。なお、申請にあたっては以下の書類をシステムにアップロードしていただく必要があります。


〔手引き〕



  • (日本に在留している場合のみ)建設キャリアアップシステムの技能者ID を確認する書類(カードの写し)

  • 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

  • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1 年分。賞与を含む)

  • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)

  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(法務省参考様式第1‐5号、第1‐6号、第1‐6号別紙推奨)(全員分)

  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)

認定証の計画期間と実際の就労期間が異なってしまいました。何を提出すれば良いですか

外国人就労管理システムのポータルサイトより、受入報告とあわせて計画期間の変更申請をご申請ください。


ただし、計画期間より実際の就労期間が早まる期間が7日間までであれば、事前に変更申請認定を受けずに受入れることができます。

建設特定技能受入計画の認定が取り消されることはありますか。取り消されたらどうなりますか

認定を受けた建設特定技能受入計画が適正に実施されていないとき、不正の手段により認定を受けたとき、認定要件へ適合しなくなったとき、国土交通省に対して適切に報告をせず、または虚偽の報告をしたときには、認定を取り消すことがあります。


認定受入計画の継続的な遵守は、在留資格の付与の構成要件となっていますから、国土交通大臣から受入計画の認定が取り消されると、国土交通省から出入国在留管理庁に報告がなされ、地方出入国在留管理局における実地検査や改善命令の対象となるほか、在留期間の更新時に更新がされない場合もあります。

会社の業績が悪化し、日本人の昇給を見合わせました。特定技能外国人の昇給も見合わせてよいですか。

特定技能外国人については「技能習熟に応じて昇給」を行うことが受入計画の認定要件となっておりますが、これは、給与に不満があっても日本人に比べて転職の余地が少ない外国人技能者の待遇を一定程度保障するために設けた上乗せ基準であり、日本人の昇給との均衡を求める趣旨ではありません。一定程度の期間勤務した上で一切の技能習熟が無いことは通常考え難く、認定受入計画の記載内容に違反して昇給がなされていない場合は、例えそれがその他の日本人と同様の取扱いであったとしても、認定の取り消し対象となる可能性がありますのでご注意ください。

会社の業績が悪化し、日本人の賞与支給を見合わせました。特定技能外国人の賞与支給も見合わせてよいですか。

賞与はそもそも付加的な報酬であり、労働者の生活の基礎となる月給等の給与とはその性質が異なります。
このため、認定受入計画の記載内容に違反せず、かつ、その他の日本人と同様の取扱いである限りにおいて、賞与の支給を行わないことは差し支えありません。

特定技能外国人の一時帰国時に行う手続きを教えてください

一時帰国時に行う手続きは、特定技能外国人の雇用状況などにより異なります。
参考資料:1号特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて


■雇用継続中の場合
下記の①~③全てに該当している場合は、国土交通省の外国人就労管理システムに「退職報告」などの手続きは不要です。 再来日後、認定計画どおりに就労を再開してください。
①雇用契約:継続中(退職していない)
②社会保険等:加入中(脱退していない)
③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)
※単純出国とは、日本での活動を終えて出国することを指します。その場合、在留カードを地方出入国在留管理局に返納します。


国土交通省への報告とは別に、出入国在留管理庁や社会保険事務所等へ必要な手続きを行ってください。手続きの詳細については、それぞれ担当所管庁にお問い合わせください。


JACでは、令和5年4月1日以降の特定技能1号外国人の一時帰国をサポートする制度があります。条件等ありますので、詳しくは負担を軽減「一時帰国支援」を確認してください。


■退職する場合
退職し、再来日後に退職前と同じ会社で雇用する場合は、国土交通省の外国人就労管理システムでそれぞれの状況に合わせた申請が必要です。


パターン1:①~③に1つでも該当しない項目があり、かつ、雇用契約の内容に変更がない
退職後、国土交通省の外国人就労管理システムで「再雇用申請」を行います。認定を受け、再入国後に就労再開後一ヶ月以内に受入報告を行います。


パターン2:①~③に1つでも該当しない項目があり、かつ、雇用契約の内容に変更がある
国土交通省の外国人就労管理システムで「退職報告」を行います。また、新たな方を雇用する場合と同じになりますので、雇用開始日よりも前に国土交通省の計画認定を受ける必要があります。早めに変更申請をしてください。


新たな計画認定がなされない間は、再入国の手続きを取っていて再入国できたとしても、就労することはできませんのでご注意ください。


再入国の手続きを取らずに帰国した場合には、新たな認定証が在留資格認定証交付申請の添付書類となります。新たな計画が認定されない間は入国することができませんのでご注意ください。


※注意
国交省外国人就労管理システムに申請を行わないと、報告義務の不履行にあたり、告示第8条第1号に基づき受入計画認定の取消し対象となる可能性があります。

フリーダイヤルにつながらないのですが、どうしたら良いですか。
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6453-0220におかけください。
登録支援機関の職員が申請取次者として地方出入国在留管理局長から承認を得ているが、登録支援機関が建設特定技能受入計画申請に関する書類作成や外国人就労管理システムのアカウント作成、入力や編集、申請までを業務として受託することは問題ないでしょうか?

登録支援機関(行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人が登録支援機関である場合を除きます)の職員は、登録支援機関が適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等において、申請取次者として、本人及び代理人に代わって、申請書等を地方出入国在留管理局に提出することが可能です。


出入国在留管理庁への「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」について以下の代理申請する権利を有しているのであり他方で、国交省への「建設特定技能受入計画認定証/適正監理計画認定証」申請については、このような規定は存在しません。


また、外国人就労管理システムのアカウントは、企業のメールアドレスで企業のきまった端末で操作申請いただくべきものであり、当該端末から情報を入力することは、「官公署に提出する書類」の作成に該当するものと解されます。


官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合には、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項に違反し、21条により罰則が科される可能性があります。


そのため、登録支援機関が在留諸申請にかかる取次申請を行う場合であっても、建設特定技能受入計画申請に関する書類作成や外国人就労管理システムのアカウント作成、入力や編集、申請までを有償の業務として受託することは、行政書士法に反するため、出来ないものと解されます。


無資格で行政書士の業務をした場合の処罰:
行政書士法21条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
※行政書士法違反の告発について:違反行為については、それを知った場合には誰でも警察、検察庁に告発が可能です。

建設分野特定技能評価試験情報の受験票/合格証をスマートフォンにダウンロードしたのですが、pdfファイルが開けません。

【保存版】マイページのPDF(受験票など)の開き方(iPhone/Android)に記載の対応をお試しください。

退職した特定技能外国人の受入負担金の請求が来ました。どうすればいいですか。

退職した場合、受入企業にて、外国人就労管理システムから退職した特定技能外国人の退職報告を行っていただく必要があります。その後、当該特定技能外国人の退職について、JACが国土交通省より連絡を受けて、受入負担金の請求を停止します。


国土交通省による退職報告の確認、国土交通省からJACへ連絡するタイミングによっては、外国人就労管理システムでの退職報告後も受入負担金の請求を行う場合がございます。


請求した受入負担金については、一旦引落しさせていただくことになりますが、退職日を含む月の翌月以降の受入負担金については、これから請求される翌月以降の他の特定技能外国人の受入負担金と相殺処理となります。他の特定技能外国人が就労していない場合は返金処理となります。

脱退一時金とはなんですか

日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。


【日本年金機構 脱退一時金の制度】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

脱退一時金を受け取る際、国土交通省に手続きは必要ですか

脱退一時金受取のため退職する場合には、外国人就労管理システムへ報告が必要です。
日本へ再入国し同一企業で就労する予定がある場合は、再雇用申請または、退職報告後新たな外国人として追加申請が必要となります。
申請手続きの切り分けについては下記参考資料を参照してください。


参考資料:1号特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて


脱退一時金を受け取る際、出入国在留管理庁に手続きは必要ですか

契約期間満了前に雇用契約が終了する場合、手続きが必要です。
必要手続きの詳細については出入国在留管理庁へお問い合わせください。


【出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関による届出】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

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