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Q&A
12.特定技能2号について

「特定技能2号」を受入れる為には、国土交通省の認定が必要ですか

「特定技能2号」は直接出入国在留管理庁への手続きとなる為、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要はありません。
現在特定技能1号として就労している外国人が特定技能2号へ移行した場合には、外国人就労管理システムで「2号移行報告書」の報告が必要です。


外国人就労管理システム 2号移行報告書の手引きはこちら。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00005.html

「特定技能2号」の受入れに、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入は必要ですか

特定技能制度を利用するにあたり、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入は必要です。

特定技能2号への在留資格変更の必要書類の中に
『建設分野における2号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関に関する誓約書』(分野参考様式第6-2号)があり、
その中に「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年3月15日 国土交通省告示第357号)第10条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第1号イに規定する行動規範を遵守すること。」と記載があります。

必要書類等については出入国在留管理庁のHPをご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

「特定技能2号」になる為の要件と必要な手続きは何ですか

【必要な要件】
(1)班長として一定の実務経験
 業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」を必要な実務経験とし、
 対応する能力評価基準がない場合については、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であること」を必要な実務経験とします
  詳しくは、下記URLより国土交通省の資料をご参照ください
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499418.pdf
 ※あくまで「レベル3相当」であり、レベル3判定が必須というものではありません
  能力評価基準のレベル3で求められる「職長または班長としての就業日数」を元に日数を決めているものです
 ※CCUS技能者IDに班長としての実務経験が蓄積されていない場合には「分野参考様式第6-3号別紙 経歴証明書」もあわせて提出します
 様式は国土交通省のページからダウンロードできます
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html


(2)「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」への合格
 業務区分に対応する技能検定1級(単一等級含む)又は特定技能2号評価試験への合格が必要です。
 詳しくは、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」別表2をご参照ください
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001735077.pdf
 なお、現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません


【必要な手続き】
 出入国在留管理庁に必要書類を提出してください。国交省に提出する書類はありません。詳細につきましては、出入国在留管理庁HPをご確認ください
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
 ※現在特定技能1号として就労している外国人が特定技能2号へ移行した場合には、外国人就労管理システムから「2号移行報告書」の報告が必要です

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは何ですか

主に在留期間、家族の帯同、支援対象であるかの点が異なります。
JACマガジンにてご紹介していますのでご確認下さい。

【特定技能2号とは?1号との違いや取得方法もご紹介】
https://jac-skill.or.jp/columns/point/about-specific-skills-no2.php

「特定技能2号」の在留期間に上限はありますか

「特定技能2号」は在留期間の上限は最大3年ですが、更新回数に上限がありません。在留カードが更新される限り、日本で就労することができます。

特定技能1号では「土木区分・建築区分」の認定を受けとび職種に従事していましたが、特定技能2号も「土木区分・建築区分」両区分の要件を満たす必要がありますか

とびの職種は両区分に属する作業の為、どちらか片方の区分のみで特定技能2号となった際に作業ができなくなることはありません。
業務区分と従事させたい建設業の種類の対応関係については、国土交通省の資料をご確認下さい。

【特定技能業務区分-建設業許可 対応表】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499406.pdf

受入負担金は「特定技能2号」も発生対象ですか

国交省へ届け出る必要が無いため対象とはなりません。

「特定技能2号」に移行した場合、10の義務的支援は発生しますか

「特定技能2号」については10の義務的支援の対象ではありません。

「特定技能1号」を満了しなければ「特定技能2号」にはなれませんか

「特定技能2号」で定める技能水準と実務経験を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。

例えば、土木区分で班長経験を蓄積した特定技能1号外国人が「ライフライン・設備区分」の試験に合格した場合、特定技能2号移行の要件を満たしますか

ライフライン・設備区分にて特定技能2号となる場合には、同区分に属する職種の実務経験(職長+班長)を積むことが必要です。

「特定技能2号」もJACの求人求職紹介やFITSの母国語相談窓口を利用できますか

無料職業紹介事業については特定技能2号の方も対象となります。
※FITSの母国語相談窓口は対象外となります。

「特定技能2号」もJACの受入サポートサービスを利用できますか

教育訓練支援、一時帰国支援については特定技能2号の方も対象となります。
CCUS手数料支援、1号特定技能外国人向け補償制度、無料日本語講座は対象外となります。

企業が少数(親方、日本人従業員、特定技能1人など)の場合、班長としての経験を積む機会がありませんが「特定技能2号」にはなれませんか

班長経験については、同一企業内での経験を求めている訳ではありません。
建設現場では複数の事業所の同じ作業を行う技能者が、同じ現場に入って共同で作業を行う事が一般的であり、例えば一人親方であったとしても複数の事業所の技能者を指導し工程を管理する者として、その現場の班長や職長に指名されます。
企業内外に関わらず、班長としての経験が積める現場であれば、実務経験日数としてカウントしていただけます。
特定技能2号を目指す方のためにも、実務経験を積める現場への配属をお勧めいたします。

「特定技能2号」の外国人が現場に入る際に提出する書類はありますか

特定技能2号の方が現場に入場する際に提出する書類について、国交省では特に定めたものはありません。

「特定技能2号」を目指している外国人に職長・班長経験を積ませる為、職長教育等を受けさせたいが、指定の講習・セミナーなどはありますか

班長については講習等の受講義務はありません。
職長については、建設業では安全又は衛生のための教育を行わなければならないとされています。
職長教育の内容(カリキュラム)については厚生労働省のHPをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000152296.html

※教育については、事業者で実施したり、団体や協会実施の講習を受講されるなど、特に定めはございません。
※特定技能2号の申請の際に、職長等・安全衛生責任者教育等の修了証の提出は求めておりません。

雇用中の外国人が「特定技能2号」を目指していますが、企業としてどのような取り組みをするべきですか

特定技能2号に必要な要件を満たすためのサポートが必要です。

(1)班長として一定の実務経験
 現場で班長経験を積めるように、指導・教育を行い実務経験を蓄積させてください。

(2)「建設分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」への合格
 試験は日本語で出題される為、日本語能力が必要です。日頃の日本語を学ぶ機会とは別に、勉強時のサポートを行う事も大切です。

「建設特定技能2号評価試験」は海外でも実施されていますか

海外では実施していません。

「特定技能2号」は母国から家族を呼ぶことができますか

条件を満たせば家族を呼び寄せることが可能です。
【家族滞在の申請条件】
(1)2号特定技能外国人の「配偶者」又は「子」であること。
 日本の法律上の婚姻関係が成立していなければなりません。
 ※婚約、内縁関係、パートナーシップ、離婚相手などの場合は、申請条件を満たしていないと判断されます。

(2)特定技能外国人に扶養する能力があること。
 家族滞在は日本でビザを取得し就労している外国人の、扶養家族に発行される在留資格です。
 2号特定技能外国人に家族を扶養する能力があることが求められます。

在留資格「家族滞在」については出入国在留管理庁のHPをご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

「特定技能2号」が転職希望する際はどのような手続きが必要ですか

特定技能外国人が、転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受けなければなりません。

「特定技能2号」は常勤職員に含まれますか

常勤職員に含まれます。

「特定技能2号」の国内受入人数に上限はありますか

上限はありません。
分野ごとに設定されている受入れ見込み数についても、1号特定技能外国人のみを対象としており、制度全体としても、
2号特定技能外国人の受入人数には上限が設けられておりません。

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