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特定技能2号とは?1号との違いや取得方法もご紹介
私が記事を書きました!

(一社)建設技能人材機構(JAC)
調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部
加納 素子
(かのう もとこ)
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
現在、受け入れている特定技能1号外国人に、できる限り長くいてほしいという受入企業様は多いでしょう。
特定技能1号の在留資格で日本で働くことができるのは原則5年間ですが、特定技能2号の在留資格を取得することで、さらに長く日本で働いてもらうことができます。
そこで今回は、特定技能1号と特定技能2号の違いや、特定技能2号を取得する方法について紹介します。
特定技能2号とは?特定技能制度の基本も確認
建設現場の人手不足解消のため、2018年の臨時国会において、入国管理・難民認定法が改正され、創設されたのが「特定技能」という新しい在留資格です。
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野で外国人を受け入れる制度です。
日本人と同等の待遇で外国人を受け入れるのが決まりです。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
2026年4月現在、特定技能1号で受入可能なのは以下の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
※2027年には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環(廃棄物処理)」の3分野の追加が予定されています。
このうち、特定技能2号で受入可能な分野は、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野です。
これまで特定技能2号は、建設分野および造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象でした。
それが2023年の閣議決定により、対象が拡大しました。
「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は、2024年3月の閣議決定により新たに追加された産業分野で、まずは特定技能1号からの受入れとなります。
そのため、2026年4月現在、特定技能2号の受入れはできません。
特定技能2号は特定技能1号とどう違う?
特定技能2号になると特定技能1号とどのような点が変わるのでしょうか。
2号と1号、それぞれの違いについて技能水準や在留期間、日本語能力について比較してみます。
| 特定技能2号 | 特定技能1号 | |
|---|---|---|
| 資格の概要 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け |
| 在留期間 | 上限なし ※3年・2年・1年・6カ月ごとの更新が必要 |
原則5年 ※3年を超えない範囲で更新が必要 |
| 技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 ※技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除 |
| 日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 ※一部分野では日本語能力試験でN3以上のレベルが必要 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 ※技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除 |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば配偶者、子の帯同が可能 | 基本的に認められない |
| 受入機関または登録支援機関による支援 | 対象外 | 対象 |
【特定技能2号「熟練した技能」】
長期間の実務経験等から熟練した技能を身に付けており、現場の作業者のリーダーとなって指示や監督ができる水準
具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 班長としての一定の実務経験
- 技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験への合格または技能検定1級の取得
【特定技能1号「相当程度の知識または経験を必要とする技能」】
特別な訓練等を受けることなく、一定レベルの業務を遂行できる水準
特定技能1号へは、技能実習2号を良好に修了することでも移行が可能です。
特定技能と技能実習の違いについてはこちらで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
特定技能と技能実習の10個の違い。長所や注意点も知って検討を
特定技能2号の取得要件や取得方法をご紹介

特定技能2号を取得するには、以下の2つを満たす必要があります。
- 特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格すること
- ②監督・指導者として一定の実務経験を積むこと
試験内容や求められる実務経験は分野によって異なります。
ちなみに特定技能1号は、特定技能測定試験とあわせて日本語能力を確認するための試験に合格することが条件ですが、特定技能2号の場合は一部分野を除き、日本語試験の受験は必要ありません。
建設分野特定技能2号評価試験(実施主体:JAC)の実施状況に関しては「建設分野特定技能評価試験ページ」をご確認ください。
建設分野特定技能評価試験ページ
特定技能2号外国人の受入れをご検討中の企業様へ
特定技能1号から2号へと移行する特定技能外国人が増えてきています。
「自社で働いている特定技能1号外国人が2号評価試験を受ける予定だが、企業側で必要な準備がわからない」
「2号に求められる『班長経験』に該当する業務がわからない」
このようなお悩み・疑問をお持ちの企業様は、お気軽にJACへご相談ください。
JACでは、企業様のご事情にあわせて「オンライン個別相談会」を開催しています。
オンライン個別相談会
Webから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひ疑問の解決の場としてご活用ください。
まとめ:特定技能2号の取得要件は2つ。1号との違いも知っておこう
特定技能は、日本における人材不足解消を目的につくられた在留資格です。
特定技能1号、特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号と2号の違いは、求められる技術のレベルにあります。
特定技能2号のほうがより高度な技術が求められますが、在留期間の上限がなく、より長く日本で働いてもらうことができます。
特定技能2号を取得するには、①特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格すること、②監督・指導者として一定の実務経験を積むことの2つの要件を満たす必要があります。
建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行っております。
※この記事は2026年4月の情報で作成しています。
この記事を書いた人






