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登録支援機関とはどんなところ? 支援内容もわかりやすくご紹介
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
特定技能制度の利用と特定技能外国人の支援のために、「登録支援機関」というものがあります。
登録支援機関とは、「受入機関(特定技能外国人受入企業)から委託を受け、1号特定技能外国人の活動をサポートする機関」のことです。
ですが、具体的にどのようなサポートをしてくれるのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。
今回は、登録支援機関がどのような機関なのか、支援内容、支援を委託するメリットなどをご紹介します。
登録支援機関とはどんなところ?
冒頭でもお伝えしましたが、「登録支援機関」とは1号特定技能外国人が活動を円滑に行えるように、受入機関(特定技能外国人受入企業)から委託を受けてサポートをする機関です。
主に1号特定技能外国人の在留期間における支援計画の作成や実施について、受入企業のサポートを行います。
登録支援機関は出入国在留管理庁長官に登録を許可された事業者でなければなりません。
要件を満たせば、団体でも個人でも登録が可能です。
例えば、団体の場合は「事業協同組合」などが多く、個人の場合は行政書士や社労士など、さまざまな職種の方が活動しています。
特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能所属機関である受入企業は、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行う必要があります。
しかし、作成する書類等は専門知識が必要なものもあり、受入企業がすべてを作成することが難しいケースも多いです。
そのため、特定技能外国人の受入れに伴う活動について、約8割の受入企業が登録支援機関へサポートを依頼するといわれています。
※参考:出入国在留管理庁「「外国人材受入支援体制の強化事業」事業報告書
~概要版~」
依頼する際には、自社で雇用する外国人の言語に対応している登録支援機関を選ぶ必要があります。
登録支援機関の支援内容をわかりやすくご紹介
登録支援機関は、受入企業への支援と特定技能外国人への支援を行います。
企業に対して行う支援内容には以下のようなものがあります。
- 在留資格申請支援
- 支援計画書作成支援
また、特定技能外国人に対して行う支援内容は、以下のとおりです。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国送迎の支援
- 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供を支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 定期的面談・行政機関への通報
受入企業に対する支援
受入企業に対する支援「在留資格申請支援」「支援計画書作成支援」の2つについて、支援内容は以下の通りです。
1.在留資格申請支援
在留資格申請支援とは、「在留資格認定証明書交付申請」や「在留期間更新許可申請」などの各種申請を特定技能外国人に代わって申請することです。
必要書類が多かったり、記入に専門知識を求められる部分も多く、登録支援機関に取り次いでもらうことが一般的です。
新規の交付申請だけでなく、各種更新届や変更届などの申請支援も行います。
2.支援計画書作成支援
受入企業は、特定技能外国人の在留に関する諸申請にあたって支援計画書を作成する必要があります。
その支援計画の作成の一部または全部を、登録支援機関に委託することができます。
特定技能外国人に対する支援
特定技能外国人に対する支援内容は「義務的支援」と「任意的支援」に分かれています。
義務的支援は、必ず行わなければならないもの、任意的支援は、支援を行うのが望ましいものです。
それぞれの支援内容について、義務的支援と任意的支援に分かれている部分も含めてご紹介します。
1.事前ガイダンスの実施
事前ガイダンスは、業務内容や報酬額、入国手続きなど、特定技能外国人が困らないように情報を提供するものです。
特定技能外国人が理解できる言語で行うことが求められます。
【義務的支援】
入国手続きや住居確保の手続きをサポートします。
また、日本で行える活動内容や業務内容、報酬額、労働条件などの説明を行い、特定技能外国人支援にかかる費用は特定技能外国人に請求しないことなども周知します。
【任意的支援】
入国時の日本の気候や適切な服装、持参したほうが良いもの、持参が禁止されているもの、持参する所持金の目安や当面使う費用の目安などを説明します。
受入企業から支給される作業着や制服などがあれば、その情報も伝えます。
2.出入国送迎の支援
特定技能外国人の出入国時の送迎も支援が必要です。
【義務的支援】
特定技能外国人の出入国場所と受入企業(または日本での住居)間の送迎が義務付けられています。
また、出国の際には出国場所まで送り届け、保安検査場まで同行し、入場の確認をすることも義務となっています。
【任意的支援】
技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更など、すでに日本に在留している場合は支援が不要とされていますが、必要と判断した場合、任意で送迎をしてもかまいません。
3.住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住居確保のための支援です。
【義務的支援】
住居を確保するための情報提供や、内見や契約への帯同、連帯保証人が必要な場合の確保などが必要です。
社宅などで住居を確保する方法もあります。
【任意的支援】
特定技能外国人の雇用契約解除後、次の受入先が決まるまで住居が必要な場合は、引き続き住居支援をするのが望ましいとされています。
4.生活オリエンテーションの実施
円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールや公共機関の利用法や災害時の対応などについて説明します。
【義務的支援】
銀行口座の開設や携帯電話の契約、そのほか生活に必要なライフラインの契約について、必要書類の提供や案内を行い、手続きの補助をすることが求められます。
【任意的支援】
契約途中の変更や解約についてもサポートするのが望ましいとされています。
5.公的手続きなどへの同行
役所等で行われる手続きの同行や書類作成の補助を行う義務があります。
6.日本語学習機会の提供を支援
日本語教室などへの入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行います。
【義務的支援】
特定技能外国人が就業する地域にある日本語教室や教育機関の案内や情報を提供し、入学の際は手続きの補助をします。
オンライン学習などの自主学習教材の情報提供、契約の手続きについても補助が必要です。
【任意的支援】
日本語指導や講習の企画・運営を行うことや、日本語能力試験の受験支援、資格取得者へ対しては優遇措置の設置などを行うのが望ましいとされています。
7.相談・苦情対応
生活・職場の相談や苦情について、助言や指導を行います。
【義務的支援】
相談や苦情を受けた場合、すみやかに対応することや、必要な助言や指導を行うことが義務付けられています。
また、必要に応じて、適切な機関を案内し、帯同して必要な手続きの補助も行います。
【任意的支援】
相談や苦情を想定し、あらかじめ相談窓口を案内しておくことや相談窓口を設置することが任意的支援の一つとして挙げられます。
また、特定技能外国人のけがや死亡の場合の労災手続きについて、家族または本人への補助を行うことが望ましいとされています。
8.日本人との交流促進
特定技能外国人が就業する地域の日本人との交流を促進することを支援するものです。
【義務的支援】
地域住民との交流の場や行事の案内・参加の補助を行い、日本人と交流する機会を提供することが義務付けられています。
参加の際には、参加手続きの補助も必要です。
【任意的支援】
特定技能外国人が地域行事への参加を希望した際、勤務時間の調整や有給休暇を出すのが望ましいとされています。
9.転職支援(受入企業の都合で雇用契約を解除した場合)
受入企業都合で雇用契約の解除をした場合は、転職の支援をします。
次のうち、いずれかの支援が義務付けられています。
- 次の受入企業の情報を入手・提供すること
- 特定技能外国人に帯同し、受入企業を探す補助をすること
- 転職が円滑に進むよう推薦状を作成すること
- 次の受入先のあっせんをすること(職業紹介事業の許可や届出を受けている場合)
また、以下は必ず行わなければならないとされているものです。
- 求職活動を行うための有給休暇を認めること
- 国民健康保険や国民年金の手続きなど、離職時に必要な行政手続きの情報を提供すること
- 倒産などにより転職支援が適切に行えない場合は、委託できる機関を確保すること
10.定期的面談・行政機関への通報
特定技能外国人が不当な扱いを受けないよう確認し、何かあった場合に連絡できるよう補助をします。
【義務的支援】
特定技能外国人と監督者と、3カ月に1回以上の定期的な面談をすることが義務付けられています。
労働環境を確認し、労働関係法令に違反している場合や資格外活動を行なっている場合は、各関係行政機関に通報します。
【任意的支援】
何かあった場合に特定技能外国人が自身でも連絡・相談できるよう、行政の相談窓口の情報を提供しておくことが望ましいとされています。
登録支援機関に支援を委託(依頼)するメリット
上記でご紹介したとおり、特定技能外国人の支援内容は多岐にわたり、時間や労力がかかります。
登録支援機関に支援を委託するメリットは、受入企業の負担が減らせることです。
登録支援機関に委託することで業務に集中することができます。
時間や労力の面だけでなく、専門知識がないと難しい面についてもしっかりカバーしてもらえるため、「これで大丈夫なのだろうか」といった不安を減らすこともできるでしょう。
また、特定技能外国人にとっても受入企業にとってもメリットが大きいのが、登録支援機関が第三者機関であるということです。
第三者なので特定技能外国人も悩みを相談しやすく、トラブルの芽を早めに摘むことができます。
受入企業にとっても外部からの客観的な意見を参考にでき、適切な助言をもらうことができます。
登録支援機関に業務委託する際は、委託料は月2~3万円程度(1人あたり)が相場です。
登録支援機関の要件や選び方もご紹介
登録支援機関の主な要件についてと、登録支援機関を選ぶ際の注意点も参考にご紹介します。
登録支援機関の要件
登録支援機関として依頼を受けるための主な要件は、以下のとおりです。
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
- 1年以内に、責めに帰すべき事由により、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 5年以内に出入国または労働に関する法令に関する不正、または著しく不当な行為を行っていないこと
支援体制が整っているかどうかが、要件を満たす条件といえるでしょう。
登録支援機関には要件のほかに2つの義務もある
登録支援機関の義務は、以下の2つです。
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出をすること
登録支援機関が上記2つの義務を怠った場合、登録取消処分となります。
登録支援機関の選び方
まず前提として、登録支援機関としてライセンス登録されているかを確認し、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ぶことが必須です。
対応可能言語は登録支援機関ごとに異なるので、事前に確認をしておきましょう。
また、依頼費用の相場もお伝えしましたが、それぞれの登録支援機関で費用の幅があるため、いくつかの機関を比較してから決めることをおすすめします。
支援実績が多いこと、所在地が遠すぎないこと、連絡に対して迅速であること、定期的に受入企業を訪問していることなども、選ぶポイントです。
まとめ:登録支援機関とは特定技能外国人の支援内容をカバーしてくれる機関のこと
1号特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人が日本で円滑に活動できるように支援計画を作成・実行しなくてはなりません。
受入企業がすべての支援計画の作成・実行を担うことも可能ですが、登録支援機関に業務委託して行うこともできます。
受入企業に対して行う支援内容は以下のようなものがあります。
- 在留資格申請支援
- 支援計画書作成支援
特定技能外国人への支援内容は、以下の10項目と多岐にわたります。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国送迎の支援
- 住宅確保のサポート、生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供を支援
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入側の都合で雇用契約を解除した場合)
- 定期的面談・行政機関への通報
登録支援機関に支援を委託することで、受入企業の負担を大幅に減らすことができます。
また、登録支援機関という第三者が介入することで、受入企業にとっても特定技能外国人にとっても、相談しやすく客観的な意見を得やすいといったメリットもあります。
建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行っております。
※この記事は2024年4月の情報で作成しています。
私が記事を書きました!
一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 管理部(兼)調査研究部 主任
加納 素子
かのう もとこ
愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。