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特定技能外国人に適用される脱退一時金とは?条件や申請方法も解説
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
今回は、特定技能外国人に適用される脱退一時金について、社会保険労務士の神保先生に解説いただきました。
脱退一時金は、外国人にだけ適用される制度です。
日本で働く外国人労働者(特定技能だけでなく全ての在留資格共通)は、年金制度に加入する必要がありますが、脱退一時金の制度は、支払うお金が掛け捨てにならないために定められています。
今回はこの脱退一時金の概要や要件、金額の目安、必要書類、申請の手続き方法まで、詳しくご紹介します。
受け入れる特定技能外国人へ適切なサポートができるように、チェックしてみてください。
特定技能外国人が活用できる脱退一時金制度とは?
日本で働く20歳以上60歳未満の外国人労働者は「国民年金」への加入が必要であり、法人で働く人、および常用の労働者数が5人以上の個人事業主のもとで働く人の場合は、原則70歳になるまで「厚生年金保険」にも加入する必要があります。
※特定技能外国人の年金制度への加入については、こちらをご覧ください。
特定技能外国人も年金制度へ加入する?脱退一時金についても解説
多くの場合、特定技能で働く外国人は、年金の受給資格期間である10年を満たさずに帰国をして、老齢年金などの年金を受領できません。
そこで、外国人にとって年金の保険料が払い損にならないように、「脱退一時金」の制度が作られました。
脱退一時金の制度には支給要件がある
誰でも対象になるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある
- 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
脱退一時金は外国人労働者が日本にいる間は請求できません。
請求する外国人本人が母国で申請を行う必要があります。
期限があるため、帰国後の忙しさに紛れ、請求が遅れないよう事前にしっかり説明しておくことも重要です。
脱退一時金の対象期間の上限は5年(60月)まで
脱退一時金は、日本での保険料の納付期間をもとに計算が行われます。
2021年に法令が改正され、それまで3年であった上限が5年(60月)となりました。
なお、脱退一時金の申請回数には制限がありません。
例えば、技能実習を3年行い帰国して脱退一時金をもらった人が、再度来日をして特定技能で2年働いた場合には、また2年分の脱退一時金をもらうことができます。
社会保障協定を結んでいる国に注意が必要
社会保障協定は、日本と特定の国との間で年金の二重納付を防ぐための制度です。
社会保障協定を結んでいる国同士では、母国でも保険料を納めていたとみなされます。
そのため、脱退一時金を受け取ると母国で年金を受け取る権利を失う可能性があります。
脱退一時金の申請を検討する前に、特定技能外国人の母国と日本が社会保障協定を結んでいないか確認しましょう。
戻ってくる脱退一時金の金額(支給額)の目安は?
参考までに、「国民年金」「厚生年金保険」それぞれの支給額の目安をご紹介します。
なお、支給額計算に使う数は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて決められています。
「国民年金」の脱退一時金の金額は?
「国民年金」のみに加入していた外国人(たとえば従業員が5人未満の個人事業主のもとで働いていた人)の脱退一時金の金額(2024年度)※は、以下のとおりです。
※最後に保険料を納付した月が2024年4月から2025年3月の場合の支給額
保険料納付済期間 | 支給額 |
---|---|
6月以上12月未満 | 50,940円 |
12月以上18月未満 | 101,880円 |
18月以上24月未満 | 152,820円 |
24月以上30月未満 | 203,760円 |
30月以上36月未満 | 254,700円 |
36月以上42月未満 | 305,640円 |
42月以上48月未満 | 356,580円 |
48月以上54月未満 | 407,520円 |
54月以上60月未満 | 458,460円 |
60月以上 | 509,400円 |
「厚生年金保険」の脱退一時金の金額は?
「厚生年金保険」の脱退一時金の金額は、以下の計算式で計算します。
■「平均標準報酬額」×「支給率」(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)
やや複雑ですが「平均標準報酬額」は年金事務所で確認でき、「保険料率」は18.3%、支給率計算に用いる数は、ほぼ年金への加入月数となります。
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 |
---|---|
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 | 24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上42月未満 | 36 |
42月以上48月未満 | 42 |
48月以上54月未満 | 48 |
54月以上60月未満 | 54 |
60月以上 | 60 |
具体的な例として、「平均標準報酬額」が20万円、日本で5年勤務したと仮定して計算をすると、以下のようにかなりの金額になります。
■200,000 × 0.183 × 0.5 × 60 = 1,098,000円
ちなみにこの金額は、外国人が5年間に納めた保険料とほぼ一致します。
なお、脱退一時金からは20.42%の所得税が源泉徴収されますが、還付手続きをすれば、払い戻すことができます。
特定技能外国人が脱退一時金を受け取るための申請手続き方法
脱退一時金の申請には、以下の書類が必要になります。
- 脱退一時金請求書
- パスポート(旅券)の写し
- 日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
- 受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
- 代理人が請求を行う場合は委任状 など
2のパスポート(旅券)の写しは、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格の確認できるページが必要です。
4に関しては、金融機関が発行した証明書、または請求書の「銀行の証明」欄の銀行の証明でも可です。
申請は母国で行いますが、書類の準備は日本に滞在している間に進めることが可能です。
そのため、帰国前の特定技能外国人に、脱退一時金の書類準備について受入企業がサポートすることをおすすめします。
直接支援をすることが難しい場合には、社会保険労務士などの専門家に依頼を行う方法もあります。
脱退一時金の申請方法
日本出国後2年以内に、請求者(本人または代理人)が、ご紹介した書類を日本年金機構等へ提出します。
郵送・電子申請が可能ですが、就労以外の目的(旅行など)で日本を訪れた場合には、年金事務所または年金相談センターの窓口での提出が可能です。
日本年金機構の審査が完了後、脱退一時金が振り込まれます。
支給は、約4カ月後が目安です。
まとめ:特定技能外国人を受け入れるなら脱退一時金制度の把握を
日本では、特定技能の在留資格で働く外国人も、年金保険の支払いが必要です。
年金の受給資格期間である10年を満たさずに帰国をする外国人が多いため、払い損にならないように、脱退一時金の制度が設けられています。
脱退一時金の申請をすると、支払った年金保険料の一部が約4カ月後に支給されます。
脱退一時金はかなりの金額になりますが、外国人自身が帰国をしてから請求をしないと1円も支給されません。
外国人労働者が帰国をする際には、事業主の方が脱退一時金という制度があること、およびその手続方法を外国人に説明をして、もらい忘れのないようにすべきだと思います。
特定技能外国人を受け入れる企業は、脱退一時金という制度があること、手続きの詳細や注意点など、あらかじめ説明しておきましょう。
建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行っております。
※この記事は2024年12月の情報で作成しています。
私が記事を書きました!
社会保険労務士
神保 裕
じんぼ ゆたか
平成22年8月に行政書士登録、平成23年7月に社会保険労務士登録を行った。
約9年間にわたり外国人技能実習の監理団体の業務に携わった。
現在は、千葉県、東京都の法人の社会保険手続き、労働関係業務を行うとともに、外国人技能実習の入国後講習、監理団体への外部監査も行っている。