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特定技能外国人には健康診断が必要?その理由や注意点も確認
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
特定技能外国人を受け入れる場合には、健康診断が必要です。
日本人を常時雇用する際にも健康診断は必要ですが、特定技能外国人の場合には、また別の理由があります。
今回は、特定技能外国人の健康診断についてお話しします。
特定技能外国人に健康診断が求められる理由や、かかる費用目安、受診時の注意点などについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
特定技能の在留資格取得に健康診断が必要な理由は?
特定技能外国人に健康診断が必要な理由は、「特定技能」という在留資格にあります。
特定技能の在留資格取得のためには、以下のような審査基準が設けられています。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する国・地域の政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の機関にお金を払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
- 食費・居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の必要な書面が提示されること
この中に「2.健康状態が良好であること」という基準があるため、健康診断の結果の提出が必要となります。
健康状態が良好であることが在留資格取得の条件であるため、健康診断で「健康状態が良好ではない」と診断された場合、在留資格の申請はできません。
特定技能外国人の健康状態を証明するために必要な書類
特定技能外国人の健康状態を証明するために必要な書類は、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」です。
書式は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
特定技能関係の申請・届出様式一覧
「健康診断個人票」と「受診者の申告書」について、必要な内容や作成の注意点をご紹介します。
【健康診断個人票】
- 医師の署名が必要
- 健康診断の結果を日本語訳し、添付すること
- 在留資格を申請する特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成すること
【受診者の申告書】
- 健康診断受診後に作成すること
「受診者の申告書」は、通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴のすべてを医師に申告した上で、医師による健康診断を受けたことを申告するものです。
そのため、必ず健康診断受診後に作成する必要があります。
特定技能外国人の健康診断はどこで受診できる?かかる費用も確認
健康診断を受診する病院は、すでに日本にいる場合は日本の病院、まだ外国にいる場合は海外の病院で受診します。
受診する病院の指定はありませんが、「健康診断個人票」に記載されている健康診断項目をすべて受診できる病院に絞られます。
「健康診断個人票」の健康診断項目は以下のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 胸部エックス線検査
- 身長
- 体重
- BMI
- 腹囲
- 視力
- 聴力
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
注意したいのは、海外では国や地域によって医療水準が異なるため、検査内容が変わるおそれがあることです。
そのため、海外で受診する場合は、国立の病院など大きな病院での受診を依頼することをおすすめします。
海外在住者の場合、健康診断の費用の負担者について法的な決まりはありませんが、送り出し国によってルールが異なります。
特定技能外国人本人に負担してもらうか、受入企業側で負担が必要かは、事前に確認が必要です。
なお、国内での健康診断の費用目安は、約1万円です。
日本に入国後の健康診断の費用は、受入企業の負担となります。
特定技能外国人に健康診断を受診してもらう際の注意点も確認
特定技能外国人に健康診断を受診してもらう際には、以下の注意点があります。
注意点①有効期限がある
健康診断を受診後、一定期間内に特定技能の在留資格の申請をする必要があります。
また、有効期限は認定申請をする(新たに日本に入国する)場合と変更許可申請をする(技能実習生や留学生などで在留資格を変更する)場合で、以下のように異なります。
- 在留資格の認定申請をする場合:健康診断を受けた日から3カ月以内
- 在留資格の変更許可申請をする場合:健康診断を受けた日から1年以内
注意点②注意が必要な検査項目がある
健康診断の診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰(かくたん)検査を実施し、活動性結核でないことを確認する必要があります。
近年、海外での結核患者数が増加傾向にあることが厚生労働省より報告されています。
今後は以下の条件を満たす場合に、入国前に結核に罹患していないことを求める「入国前結核スクリーニング」が導入されます。
- 入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い国(フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマー)の国籍を有する者
- 中長期在留者として日本に入国・在留しようとする外国人
入国前結核スクリーニング制度については、2020年7月1日以降準備が整った対象国から順次実施されることになっていますが、2024年11月現在はまだ開始しておりません。
もし結核だった場合は、会社へも保健所の調査が入る可能性があります。
そのため、スクリーニングの実施に関する今後の動きには注目が必要です。
注意点③異常がある場合には提出書類を追加する必要がある
検査項目をすべて受診し、健康状態に問題があり、業務を安定・継続的に行うことが困難であると判断される場合には、特定技能の在留資格の申請が不許可になる可能性があります。
「健康診断個人票」の「医師の診断」項目で異常があるものの、稼働することに問題がない場合は、追加で書類を付ける必要があります。
具体的には、「異常はあるものの、稼働することに問題がない旨の医師の意見が述べられている文書」です。
この文書については、「医師や病院等により作成されていることがわかるもの」であることが条件です。
まとめ:特定技能の在留資格申請には健康診断受診と書類提出が必要
特定技能の在留資格申請には、健康診断の受診と既定の書類の提出が必要です。
日本人を常時雇用する際にも健康診断は必要ですが、特定技能外国人の場合には「健康状態が良好であること」が条件の一つとしてあるため、必ず健康診断を受けることになっています。
健康診断にかかり提出する書類は、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」の2つです。
健康診断の受診先は、受入予定の外国人の居住地にもよりますが、国内・国外どちらでもかまいません。
ただし、「健康診断個人票」の検査項目をすべて検査できることが条件です。
健康診断には有効期限があるため、受診日にも注意しましょう。
海外在住者の場合、受入前の健康診断の費用を特定技能外国人本人に負担してもらうか、受入企業側で負担が必要かは、法的な決まりはありません。
ただし、送り出し国によってルールが異なるため、事前に確認しましょう。
日本入国後の健康診断の費用目安は約1万円で、受入企業の負担となります。
また、近年海外の結核患者数が増えていることなどから、特定の国籍を保有する者について、日本でも入国前結核スクリーニングが実施される予定です。
異常所見があるものの、稼働に問題がない場合は、その旨がわかる医療機関発行の文書を添付することで申請が可能です。
建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行っております。
※この記事は2024年11月の情報で作成しています。
私が記事を書きました!
一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 管理部(兼)調査研究部 主任
加納 素子
かのう もとこ
愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。