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JACマガジン

特定技能制度のポイント解説

2023/03/14

特定技能と技能実習の10個の違い。長所や注意点も知って検討を

私が記事を書きました!

加納 素子

(一社)建設技能人材機構(JAC)

調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部

加納 素子

(かのう もとこ)

大型操縦機械の前でヘルメットを掲げて集合写真を撮る作業員たち

こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。

外国人労働者の受入れを検討する際の選択肢となるのが「特定技能」と「技能実習」です。
両者は混同されることもありますが、中身はまったくの別物です。

特定技能と技能実習は、それぞれ目的や求める技能水準などに違いがたくさんあります。

今回は特定技能と技能実習の違いを比較します。
それぞれの長所や注意点を知り、外国人材の受入れのヒントにしてください。

特定技能と技能実習の違い10個を解説!制度の比較点

「特定技能」と「技能実習」は、外国人が日本で活動するための在留資格の一つです。

特定技能と技能実習は混同されやすいですが、内容や目的が大きく異なるため、受入れの際には注意しなければなりません。
ここでは、特定技能と技能実習の違いとして代表的なものを10個ご紹介します。

①目的

特定技能と技能実習は「外国人を企業で受け入れる」という点では同じですが、受入れの目的が異なります。

特定技能は、日本の人手不足を補うための制度。
技能実習は、日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという、国際貢献のための制度です。

②作業内容

特定技能は業務区分単位でできる仕事が決まるのに対し、技能実習は職種作業単位でできる仕事が決まります。

特定技能は日本の労働力不足を確保するための制度のため、業務区分という相対的に広範な範囲での就労が可能です。
対して技能実習は、専門性の高い作業を学ぶために来ているので、修得する技能と対応した職種作業単位で就労を行うことになります。

③職種

特定技能と技能実習は受け入れられる職種が異なります。

特定技能を受入れ可能な職種は、特定技能1号が16分野、特定技能2号が11分野です。
技能実習については90職種以上です。
※いずれも2026年4月現在

④技能水準

特定技能と技能実習は求められる技能水準が異なります。

特定技能は、1号・2号ともに、就労する分野の知識が一定以上あることが条件です。
これに対し、技能実習は入国前に技能を習得する必要がありません。

⑤試験

特定技能は「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」の合格が条件です。

特定技能は、日本の労働力不足を解消するための「即戦力」になってもらうことが目的のため、就労に必要な技能、日本語レベルに達している人材のみが対象となります。

技能実習の場合は、介護職種のみ日本語能力検定N4レベルであることが求められますが、その他の職種では特に試験はありません。

⑥働き方

特定技能でも技能実習でも、日本の労働関係法例が適用される点は同じです。

しかし、技能実習については時間外労働や深夜での業務は原則として認められていません。
例外として、技能の修得に必要な範囲であれば行うことができます。

他方で特定技能制度は働くための制度ですので、時間外労働や深夜での業務についても、労働関係法令の範囲内であれば行うことができます。

また、特定技能の場合は、同一の職種であれば転職が可能です。
一方で、技能実習の場合は、やむを得ない事情がない限りは転籍はできません。

⑦在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号が通算5年です。
特定技能2号は3年、2年、1年、6月ごとの更新が必要ですが、上限はありません。

技能実習は1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最長5年)と期間に限りがあります。

⑧家族の帯同

技能実習及び特定技能1号については、家族の帯同はできません。
特定技能2号については、要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同が認められています。

⑨受入人数

特定技能制度では、産業分野ごとに受入人数枠の設定が行われています。

上記制限の範囲内であれば、「労働力不足を補うため」の制度なので、基本的に企業ごとの受入人数に制限はありません。
ただし、建設分野では企業単位、介護分野では事業所単位で人数枠が設定されています。

建設分野の特定技能は、「1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと」という定めがあります。

技能実習は、技能を習得してもらうことに重きを置いているため、しっかりと指導ができる人数に抑える必要があります。
そのため、企業規模ごとに職員数などに応じて受入人数の上限が定められています。

特定技能の受入人数については、こちらもご覧ください。
特定技能外国人の受入れの人数枠は?建設分野は人数制限がある?

⑩関係団体

特定技能は、企業と特定技能外国人は「雇用関係」にあるため、基本的にはその2者間で完結します。
※日本での生活のサポートなどを行う登録支援機関が介在することもあります

技能実習の場合、監理団体や外国人技能実習機構、送出機関など、企業と実習生の間に入る団体や関係者の数は多くなります。

特定技能と技能実習の違いから考えたいこと

特定技能は労働力不足を補うための即戦力が得られる一方、高いレベルの技能や日本語力が求められるため、そもそもの母数が少なくなりやすいです。

しかし、特定技能「2号」の場合は在留期間の更新の上限が無く、家族の帯同も認められるため、日本で長く仕事をしてくれる点が魅力です。
また、海外の知見や文化の違いを生かして、グローバルな事業展開を行える可能性もあります。

技能実習の場合は試験などがないため母数が多く、人が集まりやすいのが特徴です。
特定の技能に長けているわけではないので、日本語とともに指導していく必要がありますが、初心者ならではの順応性や吸収力が期待できるでしょう。

未経験OK・家族の帯同不可という点から、若い世代が集まりやすいという面もあります。

技能実習は特定技能に移行も可能。その方法とは?

技能実習において実習先企業が悩みがちなのが「せっかく技術を丁寧に教えても、母国に帰ってしまう」という点です。

「習得した技術を母国に持ち帰る」ことが目的の制度ですが、実習を通して一から丁寧に指導していくうちに「今後も働いてほしいな」と思うのは自然な流れでしょう。
また技能実習生の中には、「せっかく日本に慣れた頃に母国に帰るのはもったいない」「もう少し日本の技術を学びたい」と感じる人も少なくないと考えられます。

そのような悩みを解決できるのが、技能実習から特定技能への移行です。

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、同職種の分野に限り特定技能1号へ移行することができます。
特定技能1号を取得するためには「技能試験」と「日本語能力試験」が必要ですが、これも免除されます。

「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。

  • 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している
  • 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められる

技能実習から特定技能への移行方法

技能実習の在留資格から「特定技能1号」の在留資格へ移行する際は、「在留資格変更許可申請」を行います。
技能実習2号の在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」と「特定技能1号」取得に必要な書類を提出します。

なお、建設分野の特定技能での雇い入れを行う場合、あらかじめ受入計画の認定を受ける必要があります。
上記の手続きより前に受入計画の認定手続きを行う点にもご注意ください。

特定技能外国人の受入れの流れについては、こちらで詳しくご紹介しています。
特定技能とは?外国人を受け入れるまでの流れや支援機関まで詳しく解説

技能実習から特定技能への移行に疑問がある企業様へ

「今いる技能実習生に特定技能外国人として働いてもらいたいけれど、何から始めたらよいかわからない」という方は、お気軽にJACへご相談ください。

JACでは、企業様のご事情にあわせて「オンライン個別相談会」を開催しています。
オンライン個別相談会

Webから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひ疑問の解決の場としてご活用ください。

作業場で笑顔で並んでいる5人の男性

登録支援機関と監理団体の違いについても理解を

特定技能と技能実習にはそれぞれ「登録支援機関」と「監理団体」という関係団体があり、こちらも混同されやすい部分です。

登録支援機関は、特定技能制度におけるサポート団体のこと。
特定技能外国人の生活から仕事まで、日本における暮らし全般を支援する組織のことで、株式会社等の営利を目的とした法人も登録支援機関になることができます。

支援業務を委託するか内製化するかは自由です。
自社で支援業務を行う場合は、登録支援機関を利用する必要はありません。

登録支援機関については、こちらでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
登録支援機関とはどんなところ? 支援内容もわかりやすくご紹介
登録支援機関に支払う費用の目安は?自社で支援する方法も確認

監理団体は、技能実習において、適切な実習が行われているかを確認するなど「実習先の企業の監理」を目的としている団体です。
監理団体は営利を目的としない法人である協同組合等が運営しており、株式会社等の営利を目的とした法人は監理団体となることはできません。

監理団体は3か月に一度以上、実習実施期間を監査する等し、必要な場合は指導を行います。

まとめ:特定技能と技能実習には多くの違いがある!移行も選択肢として検討を

世間のイメージとして、「特定技能」と「技能実習」はひとくくりにされがちです。
しかし、制度の目的や内容は異なる点が多く、両者はまったくの別物です。

特定技能は、日本の労働力不足解消のための即戦力となってもらうのが目的です。
そのため、特定の産業分野における一定の技能水準を満たしており、かつ、日本語能力もある程度備わっている必要があります。

対して技能実習は、日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうことを目的とした制度です。
介護職種を除き、技術や日本語に関する試験はなく、受入職種も多いため、技能を身につけたい方には取り組みやすいともいえます。

技能実習は期間に定めがありますが、職種が同じであれば特定技能1号に移行することもできます。
特定技能2号になれば在留期間の更新に上限が無く、家族の帯同も認められるので、長く仕事を続けてもらうこともできるでしょう。

特定技能と技能実習では関係団体も間違えられやすいですが、こちらもそれぞれ目的や義務などが異なり、関わる団体自体も異なります。

建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行っております。

※このコラムは2026年4月の情報で作成しています。

この記事を書いた人

加納 素子

(一社)建設技能人材機構(JAC)

調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部

加納 素子

(かのう もとこ)

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愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。

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