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- 第2章 10. 特定技能雇用契約のポイント③
第2章
10. 特定技能雇用契約のポイント③
3) 昇給等について
1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。そのため、技能の習熟(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行うことが必要となります。その昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に記載しておくことが必要です。
また、賞与、各種手当、退職金についても日本人と同等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません。
特定技能雇用契約に係る賃金支払い基準(建設分野)
同等の技能を有する日本人と同等額以上
- 社内の同等技能の日本人技能者との比較
(⇒経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能だが、
日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない。最低賃金レベルは×) - 同一圏域における建設技能者の賃金水準と均衡を失していないこと (⇒各都道府県労働局において公表されているハローワークの求人求職賃金を参考に)
- 大都市圏その他特定の地域への集中を防止する観点から、全国の賃金水準との比較も考慮
※このほか、「同一企業内で受入れ実績のある技能実習生及び外国人建設就労者との比較」の観点からも審査を行う。
安定的な賃金支払い
天候や受注状況によって報酬(基本給)が大きく変動しない支払方法(月給制)の採用
- 休業時の休業手当(60%以上)支給
- 天候による休業を有休処理しない
技能習熟に応じた昇給
- 在留中の技能習得計画
- 技能習得に応じた昇給(建設キャリアアップシステムの能力評価と連動)
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