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09. 外国人受入れ後にするべきこと

1号特定技能外国人の受入れ後の手続きについて教えてください

受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、原則として1か月以内に、「受入報告書」(オンライン)を用いて国土交通大臣に報告を行うことが必要です。


その後、受入れた1号特定技能外国人に対して、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受講させることが必要です。当該講習を受講させない場合には、建設特定技能受入計画の認定要件を満たさないものとして取り扱われます。


建設特定技能受入計画の認定申請時に、建設キャリアアップカードの写しを提出していない場合には、併せて建設キャリアアップカードの写しも提出してください。


また、受入れた特定技能外国人が帰国した場合や、他社へ転職した場合、倒産により雇用継続ができなくなった場合も、オンラインで国土交通省に報告する必要があります。


○報告先:外国人就労管理システム

「受入れ後講習」とは何ですか

「受入れ後講習」とは、1号特定技能外国人に対して、巡回指導・母国語相談ホットライン等の当該外国人保護の仕組みを情報提供し、二重契約、虚偽申請等がないか本人に確認するものです。不正が見つかれば、建設特定技能受入計画の認定取消など厳正に対処されることになります。


国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受けた受入企業は、特定技能外国人の受入れ後概ね6か月以内に、この講習を受講させることが義務付けられています。
当該講習については、適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)から受入企業に対し、1号特定技能外国人の受入れ後に日時や場所等の案内がなされますので、受講可能なものを選択し受講させてください。


FITS受入れ後講習

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