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第2章
09. 特定技能雇用契約のポイント②

2) 月給制の採用について

日給制や時給制の場合、季節や工事受注状況による仕事の繁閑により、あらかじめ想定した報酬予定額を下回ることも想定され、報酬面のミスマッチが特定技能外国人の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性があります。

そこで、建設分野の特定技能外国人制度では、特定技能外国人の安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち「月給制」により、あらかじめ特定技能外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。受入企業で雇用している他の職員が月給制でない場合であっても、1号特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払いが求められます。

ここでいう「月給制」とは「1か月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されることを指します。

ここがポイント!

  1. 特定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く。)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、受入企業の都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について、欠勤の扱いとすることは認められません。
  2. 天候を理由とした休業を含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。
  3. 1か月あたりの所定労働日数が変動したり、変形労働時間制を採用することにより1か月の所定労働時間数が変動したりする場合も「1か月単位で算定される額」で報酬を支給しなければなりません。

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