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第2章
12. 1号特定技能外国人支援計画の作成
特定技能外国人制度において、建設分野を含む16分野共通の取扱いとして、出入国管理法第2条の5第6項及び第19条の22第1項の規定に基づき、受入企業は、1号特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する必要があります。
そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。「1号特定技能外国人支援計画」は、在留資格変更許可申請又は在留資格認定証明書交付申請の際に必要です。
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