第1章
01. はじめに

いちからわかる!建設分野の特定技能外国人制度

はじめに

建設現場で働く若い人が減り続け人手不足が深刻化しています。そこで、平成30年の臨時国会において、入国管理・難民認定法が改正され、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。

この在留資格は、いかなる取り組みを最大限行ってもなお人手不足が深刻な特定産業分野において、日本人と同等の待遇で就労者として外国人を受入れる制度です。

建設業は、他産業と比べて技能実習生の失踪が多く、失踪した実習生が不法就労の状態でまた別の建設現場で働いている現状もあります。また、ライバル会社が安価な労働力として外国人を雇うことになれば、建設業者間の公正な競争環境をゆがめるのではないかとの懸念もあり、業界として賃金や社会保険、安全衛生のルールをしっかり整備して、ルールを守らない企業を排除していく必要があります。

こうした問題に対して建設分野では、出入国在留管理庁からの在留資格取得の前に、受入企業は、受入計画を作成して国土交通省の認定を受け、認定後も認定計画の実施状況について国土交通省または適正就労監理機関から確認を受けることが義務付けられました。

そして、この制度の創設により、技能実習2号等修了後、引き続きの在留が認められなかったこれまでとは異なり、引き続き通算5年間、企業の戦力として働いてもらうことができるようになりました。また、帰国している技能実習修了者も、再度呼び寄せ、直接雇用することができるようになりました。

用語解説

特定技能
在留資格名
1.特定技能1号
相当程度の知識又は経験を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、付与される。
  • 通算5年の在留期間
  • 家族の帯同は原則不可
2.特定技能2号
熟練した技能を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、付与される。
  • 在留期間の更新に上限なし
  • 2号特定技能外国人が扶養する配偶者と子供に限って帯同が可能

1.受入対象職種

2022年8月30日の閣議決定で業務区分の見直しが行われ、建設分野の全ての職種において、在留資格「特定技能」の外国人を受け入れることが可能となりました。
なお、新しい業務区分は『土木』『建築』『ライフライン・設備』の3つとなります。

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