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第1章
09. 従事させる業務を広げたいとき

従事する職種の追加

第1章 04. 特定技能外国人になるルート(技能実習等経験者)で下記のように解説しました。

(2)ルート2:技能実習を経験している外国人の場合(試験免除者)

技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能評価試験及び日本語試験が免除されます。このため、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。

技能実習3号を修了した外国人については、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。

また、在留資格「特定活動」(国土交通省の外国人建設就労者受入事業)で就労中の外国人建設就労者についても、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で在留資格「特定活動」から在留資格「特定技能1号」に変更することが可能

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ‐ 建設分野の基準について ‐」別表6-2から別表6-7において、業務区分ごとに業務内容が定義されています。

また、国土交通省のホームページで建設業許可との対応表を公開しています。

該当する業務区分に含まれる作業であれば、技能実習等で経験している職種以外の作業に従事させることは可能です。ただし、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修等(※)を実施する必要があります。

なお、従事する職種・作業について同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬になるよう昇給を行う必要がありますので、雇用契約書を新たに締結するか、基本賃金の部分の変更契約を行ったうえで、外国人就労管理システム上で基本給の変更届出を行う必要があります。

※受入企業が行う研修や安全衛生法上、必要な教育等を指しております。

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