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07. 1号特定技能外国人支援計画について

「1号特定技能外国人支援計画」について教えてください

特定技能外国人制度において、建設分野を含む16分野共通の取扱いとして、受入企業は、特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが必要です。 そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。この計画は、在留資格変更許可申請等の際に必要です。

受入企業が支援を実施しなければならないことは何ですか

受入企業が実施しなければならない支援は次の10項目です。



  1. 事前ガイダンスの提供

  2. 出入国する際の送迎

  3. 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

  4. 生活オリエンテーションの実施

  5. 公的手続きへの同行

  6. 日本語学習の機会の提供

  7. 相談又は苦情への対応

  8. 日本人との交流促進に係る支援

  9. 非自発的離職時の転職支援

  10. 定期的な面談の実施・行政機関への通報



1
事前ガイダンスの提供
  • 雇用契約締結後、在留資格認定証明交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話等で説明
事前ガイダンスの提供

2
出入国する際の送迎
  • 入国時に空港と事業所または住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
出入国する際の送迎

3
居住確保・生活に必要な契約支援
  • 連帯保証人になる・社宅を提供するなど
  • 銀行口座等の解説・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
居住確保・生活に必要な契約支援

4
生活オリエンテーション
  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
生活オリエンテーション

5
公的手続等への同行
  • 必要に応じ居住地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
公的手続等への同行

6
日本語学習の機会の提供
  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
日本語学習の機会の提供


7
相談・苦情への対応*JACが無償で支援を実施
  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解する事ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
相談・苦情への対応*JACが無償で支援を実施

8
日本人との交流促進
  • 自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭などの行事の案内や参加の補助等
日本人との交流促進

9
転職支援(人員整理等の場合)*JACが無償で支援を実施
  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
転職支援(人員整理等の場合)*JACが無償で支援を実施

10
定期的な面談・行政機関への通報
  • 支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
定期的な面談・行政機関への通報


詳しくはJAC Webサイトの受入企業が実施しなければならない支援のページをご確認ください。


出典:出入国在留管理庁Webサイトより


1号特定技能外国人への支援は受入企業が全て自ら行わなければならないのですか

受入企業が支援体制を有している場合、全ての支援を自社で行うことができます。また、この場合、一部の支援を複数の第三者に委託することが可能です。 一方で、受入企業が支援体制を有していない場合、支援の全て(10項目)をひとつの登録支援機関に委託しなければなりません。

「支援体制を有している」とはどのような場合ですか

次の①から⑥を全て満たしている場合は、支援体制を有していると判断されます。それ以外は、支援体制を有していないと判断されます。


① 役員又は職員の中から支援責任者(常勤であることを問わない)と支援担当者(常勤であることが必要。事業所ごとに1名以上を配置することが必要)を選任すること。(一定の条件に該当する場合に限り、兼任することは可能)


外国人が十分に理解できる言語(母国語でなくとも可)で支援を実施することができること。


③支援の状況に関する文書を作成し、雇用契約が終了した日から1年以上保存しておくこと。


④支援責任者及び支援担当者が、1号特定技能外国人に対する指揮命令権を持たない者であり、かつ、欠格事由に該当しないこと。


⑤受入企業が、雇用契約の締結前5年以内または締結後に、他の1号特定技能外国人に対して1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を怠ったことがないこと。


⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人およびその指揮命令権を持つ者と3か月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施することができること。

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