JAC Web サイトの多言語化について
JACのWebサイトは、AI自動翻訳(機械翻訳)を採用しています。機械翻訳であるため、必ずしも正確な翻訳ではない場合があります。
自動翻訳(機械翻訳)機能について
- Webサイト閲覧時に使用している端末の言語設定に合わせて、自動で翻訳(機械翻訳)されます。
- 言語を変更する時は、ヘッダーのLanguageボタンから言語選択パネルを開いて、言語を選択してください。
- 一部の固有名詞は正しく翻訳されない場合があります。
- 自動で翻訳されないページがあります。またPDFは翻訳されません。
- リンク先の外部サイトは翻訳されません。
ご注意
- 本機能を利用する時は、JavaScriptを有効にしてください。
- 一部のブラウザや閲覧環境では、本機能が利用できない場合があります。
お困りですか?
- ホーム
- Q&A 04. 特定技能外国人受入事業実施法人について
Q&A
04. 特定技能外国人受入事業実施法人について
- 特定技能外国人受入事業実施法人に所属する方法を教えてください
-
受入企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)に間接的にまたは直接的に加入することが必要です。
受入企業が、JACの正会員である建設業者団体の会員である場合には、JACに間接的に加入していると見なしますので、JACに直接的に加入する必要はありません。
一方で、受入企業の中には、様々な理由により、JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合があると承知しております。その場合は、JACに直接的に加入し、JACの賛助会員となることが必要です。
建設技能人材機構(JAC)入会のご案内をご参照ください
- JACの賛助会員ですが、登録している情報が変更になりました、どうすればよいですか
-
「会員情報変更フォーム」から変更内容を申請してください。フォームから入力できない情報を変更されたい場合は、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。「外国人就労管理システム」の登録情報も変更してください。
- JACの賛助会員ですが、退会したい場合はどうすればよいですか
-
「賛助会員 退会申請」から申請してください。
※賛助会員を退会し、正会員団体に所属を変更する場合
JACの会員証をもって建設特定技能受入計画の申請・認定を受けている企業は、外国人就労管理システムより「特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類」の差し替えが必要です。
外国人就労管理システム上で、- 加入している外国人受入事業実施法人又は当該法人を構成する建設業団体
- 会員証又は会員であることを証する書類
部分を変更申請してください。
最終的に変更の確認が取れましたら、賛助会員の退会手続きを完了と致します。
- 特定技能外国人受入事業実施法人に所属する際のコストについて教えてください
-
JACの正会員である建設業者団体に所属する場合にはその建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。JACの賛助会員となる場合には年会費24万円を負担いただきます。
会費のほか、1号特定技能外国人を受入れた場合には、受入企業に受入負担金を負担いただきます。
- 受入負担金とは何ですか
-
受入企業の皆様には、1号特定技能外国人1人につき毎月、受入負担金を負担いただく仕組みとなっています。なお、この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。
この受入負担金は、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務など、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられます。
受入負担金の詳細は「会費等について」をご確認ください。
- 受入負担金の徴収方法を教えてください
-
受入企業の皆様に負担いただく受入負担金の徴収方法については、JACへの加入区分により取扱いが異なり、次のア)またはイ)となります。
ア)JACの正会員である建設業者団体の会員である受入企業の場合
所属する建設業者団体によって受入負担金の徴収方法が異なります。多くの場合は、所属する建設業者団体が受入企業の皆様から受入負担金を徴収いたします。また、一部の場合は、受入負担金を口座振替にてJACに直接お支払いいただきます。イ)JACの賛助会員である受入企業の場合
入会の承認時に「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出いただいております。受入負担金を口座振替にてJACに直接お支払いいただきます。
- 「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」とはどういうことですか
-
1号特定技能外国人は、技能実習2号を良好に修了した者等と同様に、既に一定程度の経験または技能等を有していることから、相応の経験を有する者として扱うことが必要となります。例えば、建設分野特定技能1号評価試験合格者又は技能検定3級合格者については、3年以上の経験を有する者として扱うことが必要です。 このため、報酬予定額を決める際には、技能実習2号の報酬水準を上回ることはもちろんのこと、実際に当該外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切な報酬予定額を設定することが必要です。
- クラウドサインからメールが届いたのですが、どうすればいいですか
-
賛助会員の入会審査で承認された場合、クラウドサインから会員証発行手続きのご案内がメールで届きます。 会員証発行手続き完了までには、企業側で別途お手続き(お送りする会員証のご確認)が必要になります。
詳しくは、 クラウドサイン受信者向けガイド(外部)ページをご参照ください。
Q&A カテゴリー
- 0120-220353平日9:00~17:30 土日祝:休
- 入会ご検討の
企業さま - お問合せ