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- 第2章 11. 建設特定技能受入計画の認定申請
第2章
11. 建設特定技能受入計画の認定申請
6.建設特定技能受入計画の認定申請
受入企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に認定申請を行うことが必要です。 試験合格者である外国人を雇用する場合又は試験免除者である外国人を雇用する場合のいずれの場合であっても、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定が必要となります。
建設特定技能受入計画の主な認定基準は、次の①から⑦とされています。
現在、日本国内に在留している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を採用する場合には、在留資格「技能実習」の在留期間満了日の半年前から建設特定技能受入計画の認定申請が可能ですので、計画的に準備されることをお勧めします。なお、国土交通大臣の認定には2か月から3か月程度を要するようです。
認定申請先:外国人就労管理システム
(注)原則としてオンラインによる申請になります。
建設特定技能受入計画の審査・認定の事務は、国土交通省の各地方整備局等で実施されます。
建設特定技能受入計画の主な認定基準
- 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- JACへの加入及びJACが策定した行動規範(資料7参照)の遵守
- 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟等に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
- 国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
ここがポイント!
建設特定技能受入計画の記載事項に変更が生じる場合、受入企業は、国土交通大臣に対してオンラインにて変更申請又は届出を行う必要がありますので、ご注意ください。
認定書記載事項の変更の場合 → 変更申請が必要
例:受入企業の住所、代表者、常勤職員数、特定技能外国人の受入人数 等
(注)1号特定技能外国人の受入人数の増減については、認定書記載事項の変更に該当しますので、オンラインにて変更申請が必要
認定書記載事項以外の変更の場合 → 届出が必要
例:受入企業の連絡先 等
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