第3章05. 外国人就労管理システムでの他手続き
04. 変更申請概要と準備の流れ

【概要】
変更届出と変更申請の概要ならびに準備の流れについてです。

認定済みの建設特定技能受入計画を変更するとき、「変更申請」「変更届出」のどちらかを行う必要があります。
認定証に記載されている事項は原則として変更申請が必要です。

<変更申請が必要なケース>雇用の根幹に関わる事項の変更
  • 基本賃金の総額が減少する場合
  • 所定労働時間が増加する場合
  • 昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
  • 従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更

原則として、不利益変更になるものは認定されません。
また、変更申請は事前申請ですので、計画の変更が認定されるまでは、認定済の計画どおりに実施する必要があることにご注意ください。

【注意】 外国人個人についての雇用条件に関する不利益変更は、新たな外国人の追加として申請します
注意

既存の計画の外国人リストからの変更申請はできません。

<変更申請が必要なケース>受入の根幹に関わる事項の変更
受入の根幹に関わる事項の変更
  • 受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
  • 受入期間
  • 受入れる外国人に関する事項
  • 常勤職員数

変更申請から変更できる項目については、添付の資料をご確認ください

<変更申請が必要なケース>その他の重要事項の変更
その他の重要事項の変更
  • 所属団体の変更
  • 申請者の商号または名称・本店所在地
  • 建設業の許可番号、許可期間
  • 建設キャリアアップシステムの事業者ID
<変更届出が必要なケース>変更申請が必要なケース以外の変更
  • 変更届出は送信と同時に受理されます。
  • 受理後、届出内容が認定基準等を満たさない(不利益変更・日本人と不平等になる変更を含む)と判断された場合、是正のうえ変更前の状態に戻すよう指導等を行う場合があります。
  • 届出にあたっては、変更後の内容が不利益変更に該当しない事と、国土交通省の認定基準を満たしている事を十分にご確認ください。

変更申請から変更できる項目については、添付の資料をご確認ください

【準備】申請の前に必要な書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化して用意しておきます

外国人の受入人数を増加する場合、外国人ごとに資料が必要になります

※必要書類については「新規申請の手引き」で各書類ごとの注意事項、また入力事項を必ず確認してください。

※書類No.12.13.14は変更申請を行う時点の書類を添付してください。前回申請時の書類ではNGです。

【準備】建設業許可が更新されている場合の必要書類
【準備】常勤職員数を変更する場合の必要書類

常勤職員数を明らかにする文書(標準報酬決定通知書)は、「新規申請の手引き」に記載されている「実」「特」などの記載を必ず行ってください。

被保険者整理番号にだけマスキング。その他の部分にはマスキングをしないでください。

【準備】所属団体を変更する場合の必要書類

所属団体の変更は、新しい団体の会員証明書を必ず添付してください。
また、国土交通省の認定の後に前の団体からの退会を行ってください。
(申請前に退会しないでください)

【準備】申請者の商号または名称・本店所在地を変更する場合の必要書類
(参考)変更申請・変更届出よくある補正事項・質問事項について

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