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- 第3章 05. 外国人就労管理システムでの他手続き
- 04. 変更申請概要と準備の流れ
第3章05. 外国人就労管理システムでの他手続き
04. 変更申請概要と準備の流れ
【概要】
変更届出と変更申請の概要ならびに準備の流れについてです。
認定済みの建設特定技能受入計画を変更するとき、「変更申請」「変更届出」のどちらかを行う必要があります。
認定証に記載されている事項は原則として変更申請が必要です。
<変更申請が必要なケース>雇用の根幹に関わる事項の変更
<変更申請が必要なケース>受入の根幹に関わる事項の変更
- 受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
- 受入期間
- 受入れる外国人に関する事項
- 常勤職員数
変更申請から変更できる項目については、添付の資料をご確認ください
<変更届出が必要なケース>変更申請が必要なケース以外の変更
- 変更届出は送信と同時に受理されます。
- 受理後、届出内容が認定基準等を満たさない(不利益変更・日本人と不平等になる変更を含む)と判断された場合、是正のうえ変更前の状態に戻すよう指導等を行う場合があります。
- 届出にあたっては、変更後の内容が不利益変更に該当しない事と、国土交通省の認定基準を満たしている事を十分にご確認ください。
変更申請から変更できる項目については、添付の資料をご確認ください
【準備】申請の前に必要な書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化して用意しておきます
【準備】建設業許可が更新されている場合の必要書類
【準備】常勤職員数を変更する場合の必要書類
常勤職員数を明らかにする文書(標準報酬決定通知書)は、「新規申請の手引き」に記載されている「実」「特」などの記載を必ず行ってください。
被保険者整理番号にだけマスキング。その他の部分にはマスキングをしないでください。
【準備】所属団体を変更する場合の必要書類
所属団体の変更は、新しい団体の会員証明書を必ず添付してください。
また、国土交通省の認定の後に前の団体からの退会を行ってください。
(申請前に退会しないでください)
【準備】申請者の商号または名称・本店所在地を変更する場合の必要書類
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