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- 第3章 05. 外国人就労管理システムでの他手続き
- 03. 再雇用申請の手続き
第3章05. 外国人就労管理システムでの他手続き
03. 再雇用申請の手続き
【概要】
特定技能外国人が退職する時点で、同一企業にて再雇用予定の場合の手順です。
事前の退職報告は不要です。退職報告を行ってしまうと再雇用申請ができなくなる為ご注意ください。
【標準作業時間】
5分程度
1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続きについては、国土交通省の資料もあわせてご確認下さい

ログイン方法はリンクを参照してください。
【注意】
・外国人が実際に退職した後に速やかに申請を行ってください。
・1号特定技能の在留資格を保持しており、雇用契約の内容に変更がない場合に「再雇用申請」が利用できます。
※定期昇給による基本賃金の上昇は、元の契約通りに昇給した結果ですので、 契約の変更にはあたりません。

【注意】既に退職報告を行っている場合はリストに表示されません。誤って退職報告操作を行った場合には、管轄の地方整備局へご相談下さい。

退職日と再雇用予定日を入力し、「申請」を押下します。
何か注記がある場合には備考欄を活用できます。
【退職日】
過去日のみ入力可能です。申請日より先の日付は入力できません。
【再雇用予定日】
日本に再入国し再雇用する予定日を入力します。

申請から通常2週間~1ヶ月で認定されます。
審査が終了するとシステムの自動送信メールで認定された旨の連絡が届きます。新しい認定証が郵送されますのでお手元に届くまでお待ちください。

メニュー画面から「受入報告書」を選択します
特定技能外国人が日本へ再入国し、就労を開始したら1ヶ月以内を目安に受入報告を行ってください。
再雇用予定が取りやめとなった場合は、受入報告より取下げすることができます。
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