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第3章05. 外国人就労管理システムでの他手続き
03. 再雇用申請の手続き
【概要】
特定技能外国人が退職する時点で、同一企業にて再雇用予定の場合の手順です。
【標準作業時間】
5分程度
1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続きについては、国土交通省の資料もあわせてご確認下さい
外国人就労管理システムにログイン後、メニュー画面から「再雇用申請」を選択します
ログイン方法はリンクを参照してください。
【注意】
・外国人が実際に退職した後に速やかに申請を行ってください。
・1号特定技能の在留資格を保持しており、雇用契約の内容に変更がない場合に「再雇用申請」が利用できます。
※定期昇給による基本賃金の上昇は、元の契約通りに昇給した結果ですので、 契約の変更にはあたりません。
再雇用申請を行う外国人の名前をクリックします
退職日と再雇用予定日(外国人が日本に戻り就労 を再開する予定日)を入力します
従事状況が「退職」に変われば申請完了です
外国人が日本へ再入国し、就労を開始したら受入報告を行います
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