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- 第3章 05. 外国人就労管理システムでの他手続き
- 03. 再雇用申請の手続き
第3章05. 外国人就労管理システムでの他手続き
03. 再雇用申請の手続き
【概要】
特定技能外国人が退職する時点で、同一企業にて再雇用予定の場合の手順です。
事前の退職報告は不要です。退職報告を行ってしまうと再雇用申請ができなくなる為ご注意ください。
【標準作業時間】
5分程度
1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続きについては、国土交通省の資料もあわせてご確認下さい
外国人就労管理システムにログイン後、メニュー画面から「再雇用申請」を選択します
ログイン方法はリンクを参照してください。
【注意】
・外国人が実際に退職した後に速やかに申請を行ってください。
・1号特定技能の在留資格を保持しており、雇用契約の内容に変更がない場合に「再雇用申請」が利用できます。
※定期昇給による基本賃金の上昇は、元の契約通りに昇給した結果ですので、 契約の変更にはあたりません。
再雇用申請を行う外国人の名前をクリックします
退職日と再雇用予定日(外国人が日本に戻り就労 を再開する予定日)を入力します
従事状況が「退職」に変われば申請完了です
外国人が日本へ再入国し、就労を開始したら受入報告を行います
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