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- 第3章 01. 建設特定技能受入計画の申請準備
- 17. 書類No.15 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
17. 書類No.15 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
【概要】
オンライン申請に必要な添付書類です。
システム項目:39

英訳及び9か国語に翻訳した様式が掲載されていますので、特定技能外国人の理解できる言語(母国語等)の書式をご使用ください。
リンク先のHP(法務省参考様式第 1-5 号、第 1-6 号、第 1-6 号別紙を推奨)をご確認ください。
法務省の書式にないシンハラ語訳はJACでご用意しております。必要な方はJACホームページのお問い合わせからご連絡ください。

雛形はリンクからダウンロードしてください。

法令に反しない契約期間で契約を締結してください。
(注意) 雇用契約期間の雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしないでください

・システムで選択した業務区分と一致している
・修了した技能実習分野あるいは合格した試験と一致している

- (始業時間~就業時間)ー休憩時間=1日の所定労働時間になっている
- 変形労働制の場合、変形労働時間制のチェックがついている
- 変形労働時間制の場合、年間所定労働日数、所定労働時間、年間合計休日日数が、添付したカレンダーの記載と一致している
- 所定労働時間、年間合計休日日数が、添付した求人票の記載と一致している
- 所定時間外労働の有無を「有」とした場合、36協定書の写しを添付している

- 所定労働時間や休日日数が、1号特定技能外国人と日本人が同じ条件になっている
- 年の所定労働日数+年間合計休日日数=365(366)日になっている

- 「1.基本賃金」が月給制になっている
固定残業代がある場合には、下記内容を明記する必要があります。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
- 固定残業代を超えた時間外労働については割増賃金を追加で支払う旨

-
「6.賃金支払方法」は安定的な報酬の支払いのため、口座振込を選択します
外国人保護のための施策ですので、何故口座払いが必要なのかを丁寧に説明し、口座払いの同意を取ってください。

- 「7.労使協定に基づく賃金支払時の控除」の「無」にチェックした場合
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの税金以外の控除はできません。 - 家賃、水道光熱費、wifi等通信費を給与から控除する場合
必ず「有」にチェックし、かつ労使協定を締結して下さい。

- 「8.昇給」「9.賞与」「10.退職金」は、システムに入力したものと同じ内容が記載されている 有にチェックしただけでは足りません。
昇給時期、昇給内容、昇給金額、賞与の金額または支給月数、賞与の支給回数、退職金の支給金額、退職金の支給条件など、詳細が記入されている必要があります。 - 「8.昇給」は重要事項事前説明書に記載したものと同じ内容である

労働に関する法令のチェックではなく、建設特定技能受入計画の認定に必要な事項の裏付け資料として使用し、建設分野特有の基準を満たしているかを確認します。

建設特定技能受入計画が認定されたからといって、その申請に添付された雇用契約書・雇用条件書に記載された内容が、労働に関する法令等に照らして適法であると当省が認定したものとはなりません。


【新規入国・転職の場合】
入社前3か月以内、または入社直後1か月程度で実施します。
【他の在留資格時から継続して雇用している場合】
特定技能の雇用開始日から過去1年以内に受診した健康診断の日付を記入し、初回の定期健康診断欄には、次回の健康診断の日付を記入でも構いません。
(雇入れ時の健康診断と定期健康診断は診断項目が異なりますが、便宜上、上記のとおりでも問題ありません。)

母国での認証等で必要な場合は、母国語による署名とアルファベットでの署名を(どちらかを括弧にするなどして、判別できるように)併記してください。

賃金支払書=参考様式第1-6号 別紙「賃金の支払」
「月給・日給の場合の1時間当たりの金額」は記入不要です
「日給・時給の場合の1か月当たりの金額」は記入不要です

重要事項事前説明書はリンク先からダウンロードできます。
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