第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
16. 書類No.12~14 必要書類の選定

【概要】
オンライン申請に必要な書類を選定する手順です。

同職種で再雇用者を除く3~5年の日本人技能者がいる場合

該当する日本人技能者と比較した書類を提出する必要があります。
以下の書類を提出してください。

<書類No.12>
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
<書類No.13>
同等の技能を有する日本人の賃金台帳
<書類No.14>
同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

書類No.12,14はリンクの国土交通省HPよりダウンロードいただけます。

同職種で再雇用者を除く日本人技能者がいる場合

3~5年の雇用に該当しない同業種の日本人技能者がいる場合はその日本人技能者と比較し報酬額の差が合理的な範囲内であることを説明するため以下の書類の提出が必要です。

<書類No.12>
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
<書類No.13>
同等の技能を有する日本人の賃金台帳
<書類No.14>
同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

同職種で再雇用者を除く日本人技能者はいないが、役員以外の日本人技能者がいる場合

・就業規則や賃金規程に基づき、3年程度または5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示します
・周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示します

以下の書類を提出してください。

<書類No.12>
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
<書類No.13>
役員以外の日本人技能者の賃金台帳

同職種で再雇用者を除く日本人技能者がいない、かつ役員以外の日本人技能者もいない場合

・就業規則や賃金規程に基づき、3年程度または5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示
・周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示

以下の書類を提出してください

<書類No.12>
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
・統計調査資料など報酬額の根拠となる資料

※根拠資料として使用できる就業規則や賃金規程は、原則として労基署に提出した書類です

【注意】「周辺地域の建設技能者の平均賃金」について

・周辺地域の建設技能者の平均賃金は、「賃金構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表(リンクを参照)から該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください

・資料として提出する際は、該当する箇所にマークをつけるなど確認しやすい状態で提出してください

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