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- 第3章 01. 建設特定技能受入計画の申請準備
- 13. 書類No.12 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
13. 書類No.12 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
【概要】
オンライン申請に必要な添付書類です。
建設分野に限らず、全ての分野で特定技能外国人の報酬額は「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされ、外国人であることで不利益な扱いしてはならないとされています。
建設分野では他分野に比べて技能実習で多数の失踪者を出しており、主な失踪原因の一つに報酬額に対する不満が上げられていることから、更に高いレベルを求め、「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い」という要件を課しています。
また、外国人を不当に安い賃金で雇用することによって、不当な低価格で工事を請け負う業者が増え、ダンピングによる不当な競争が発生してしまう可能性があります。従って、外国人の賃金水準を不当に下げないことで、建設業界全体の賃金水準が下がらないようにするという意図もあります。
システム項目:36

リンク先の国土交通省ホームページをご確認ください。

経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能ですが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められません。
最低賃金レベルは認められません。

「都道府県+ハローワーク+求人求職賃金」などでWEB検索し、ハローワークのページをご確認ください。

大都市圏その他特定の地域への集中を防止する観点から、全国の賃金水準との比較も考慮する必要があります。
※このほか、同一企業内で受入実績のある技能実習生及び外国人建設就労者との比較の観点からも審査を行います。

「重要事項事前説明書」の「7.業務内容」に記載の内容を参照します。
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