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- 第3章 02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
- 04. 新規申請(特定技能外国人に関する事項)
第3章02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
04. 新規申請(特定技能外国人に関する事項)
【概要】
建設特定技能受入計画の新規申請手順です。

特定技能外国人に関する事項は、一時保存の機能がない為、必須項目は全て埋めなければ「登録」が押せません。
システムは一定時間ページの推移・ボタン操作が無いとログアウトしてしまう為、必要な書類は全て準備し、スムーズに入力できる状態で始めましょう。

下記を選んだ場合は、受入報告時にすみやかに変更届出からCCUS技能者ID欄を入力してください
・海外在住である為入力不要
・他社に勤務中であり、かつID未取得の為入力不能

通常は特定技能1号での通算在留期間の残余期間と一致します。
残余の計画期間、特定技能雇用契約期間及び在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意してください。
「通算」とは、別分野での特定技能1号の期間を含みます
特定技能1号に移行の為に入管より付与された「特定活動」の期間も、通算在留期間に含まれます。

⑰で「試験免除(技能実習2号修了)、試験免除(技能実習3号修了)、外国人建設就労者受入事業(特定活動告示32号「建設就労者」)からの移行者を選択した場合は、⑬、⑭は必須入力事項です。

外国人建設就労者受入事業(特定活動告示32号「建設就労者」)からの移行者のみ、この欄に記入してください。
⑰で「試験免除(外国人建設就労者からの移行)を選択した場合は、⑮、⑯は必須入力事項です。

<㊱同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書>
・書類No.12
<㊲同等の技能を有する日本人の賃金台帳>
・書類No.13
<㊳同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類>
・書類No.14
<㊴特定技能雇用契約書および雇用条件書>
・書類No.15
<㊵雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し>
・書類No.16

- 他社から移籍してくる場合は「他社から移籍」と記載してください
- 脱退一時金などの受け取りのため退職後、みなし再入国により同じ会社で就労する場合は、その旨を記載してください

画面に順番に表示される①から⑦の内容について、企業が確実に確認した上で、「同意宣誓」を押してください。
「同意宣誓」を押すと、計画の申請は完了ですので、国土交通省の審査担当者からの連絡をお待ちください。
※申請が完了すると、確認メールが届きます
- 0120-220353平日9:00~17:30 土日祝:休
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