第3章02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
04. 新規申請(特定技能外国人に関する事項)

【概要】
建設特定技能受入計画の新規申請手順です。

【注意】必須項目に入力・添付漏れがないようにします

特定技能外国人に関する事項は、一時保存の機能がない為、必須項目は全て埋めなければ「登録」が押せません。

システムは一定時間ページの推移・ボタン操作が無いとログアウトしてしまう為、必要な書類は全て準備し、スムーズに入力できる状態で始めましょう。

②建設キャリアアップシステム技能者IDのいずれかを選択します

下記を選んだ場合は、受入報告時にすみやかに変更届出からCCUS技能者ID欄を入力してください
・海外在住である為入力不要
・他社に勤務中であり、かつID未取得の為入力不能

③建設キャリアアップシステムカードの写しで「ファイル選択」より書類No.11を添付します
【重要】海外から入国する者、CCUS未登録状態で他社から転職してくる者について

受入れ後(特定技能の在留カード発効後)原則として1か月以内に受入後報告とともに登録します。

⑨業務区分と⑩従事させる工事業で複数の業務に従事させる場合は「追加」をクリックします
【重要】⑪計画期間は注意書きをよく読んでください

通常は特定技能1号での通算在留期間の残余期間と一致します。
残余の計画期間、特定技能雇用契約期間及び在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められないことに留意してください。

「通算」とは、別分野での特定技能1号の期間を含みます
特定技能1号に移行の為に入管より付与された「特定活動」の期間も、通算在留期間に含まれます。

⑭技能実習時の報酬(月額基本給)は技能実習時の最終年度の月額基本給を入力します
【注意】⑬⑭が必須入力事項になる場合

⑰で「試験免除(技能実習2号修了)、試験免除(技能実習3号修了)、外国人建設就労者受入事業(特定活動告示32号「建設就労者」)からの移行者を選択した場合は、⑬、⑭は必須入力事項です。

⑯外国人建設就労者時の報酬(月額基本給)は建設就労時の最終年度の月額基本給を入力します
【注意】⑮⑯が必須入力事項になる場合

外国人建設就労者受入事業(特定活動告示32号「建設就労者」)からの移行者のみ、この欄に記入してください。
⑰で「試験免除(外国人建設就労者からの移行)を選択した場合は、⑮、⑯は必須入力事項です。

【注意】⑰試験合格/試験免除区分で該当するボタンを必ず選択します

この後の入力項目に連動しています。

⑱⑲⑳は「⑰試験合格」を選択すると入力できるようになります

複数の試験に合格している場合は、「技能試験追加」をクリックして入力欄を増やします。

【注意】雇用条件書の記載内容と齟齬が無いことを確認してください
㊱~㊵で必要書類をアップロードします

<㊱同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書>
・書類No.12

<㊲同等の技能を有する日本人の賃金台帳>
・書類No.13

<㊳同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類>
・書類No.14

<㊴特定技能雇用契約書および雇用条件書>
・書類No.15

<㊵雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し>
・書類No.16

㊶備考1と㊷備考2について
  • 他社から移籍してくる場合は「他社から移籍」と記載してください
  • 脱退一時金などの受け取りのため退職後、みなし再入国により同じ会社で就労する場合は、その旨を記載してください
記載が完了したら、「登録」をクリックします
<2人目以降を登録する場合>「追加」をクリックして登録を続けてください
必要情報が全て(外国人リスト含む)入力・添付でき次第「確認」を押します

申請項目の入力中は「一時保存」が何度でも可能です。

問題がなければ「申請」を押します
適法性に疑義がある場合申請前に労働基準監督署にご相談
宣誓事項を確認し、「宣誓(次へ)」をクリックし進みます

画面に順番に表示される①から⑦の内容について、企業が確実に確認した上で、「同意宣誓」を押してください。

「同意宣誓」を押すと、計画の申請は完了ですので、国土交通省の審査担当者からの連絡をお待ちください。
※申請が完了すると、確認メールが届きます

申請後は「新規申請」が「計画確認」に変更されます

画面に「申請状況」が表示され、
申請状態が「申請中」となります。

※「引戻し・再編集」となっている場合は、企業側で手元に引き戻している状態であり、
申請できていない為ご注意下さい。

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