第3章02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
02. 新規申請(1.特定技能所属機関になろうとする者に関する事項~3.国内人材確保取組に関する事項)

【概要】
建設特定技能受入計画の新規申請手順です。

全ての添付書類のファイル名を書類名に変更します
例)
  • 全部事項証明書(〇〇年)
  • ABC(氏名)の雇用契約書・雇用条件書
  • DEF(氏名)の重要事項事前説明書
  • 厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(〇〇年)
  • 国土太郎の賃金台帳
  • 36協定書(〇〇年)など

(〇〇年)など、書類作成年度や変更した日付をつけておくと、後々ファイルが増えた際に最新のファイル確認に便利です。

外国人就労管理システムにログイン後、メニュー画面から「新規申請」をクリックします
(参考)

「ヘルプ」をクリックすると、操作方法のマニュアルを閲覧できます

(参考)入力途中で一時保存が可能です
【注意】必須項目に入力・添付漏れがないようにします
<法人の場合>①法人番号を入力します
  • 全部事項証明書に記載されているのは「会社法人等番号(12桁)」です。「法人番号(13桁)」とは異なります。
  • 法人番号が不明な場合は、「国税庁法人番号公表サイト」で確認してください。
  • ハローワークの求人票の2ページ目でも確認できます。
<個人事業主の場合>①法人番号に「0」を13桁入力します

・個人事業主には法人番号が付与されませんが、システム上で入力がないとエラーになり先に進みません。

⑥登記事項証明書で「ファイルを選択」をクリックして書類を選択し、「アップロード」をクリックします
「利用者仮申請」をクリック

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の詳細はリンクを参照してください。

ファイルを選択をした後「アップロード」のクリックのし忘れによりファイル添付漏れが多いので注意してください。

⑨メールアドレスには仮登録の際に入力(申請)したメールアドレスが自動反映されます

原則として、認定前の修正・変更はできません。
メールアドレスは受入企業のもに限ります。

フリーメールアドレスの場合、国交省からのメールが届かない可能性があります。メール未着等への対応は出来かねます。

⑨<登録メールアドレスが使用できなくなった場合>

「申請者から審査者へのメッセージ」に以下のように記載し、申請します。

・メールアドレス変更の理由
例)「〇〇の理由により、登録メールアドレスの変更したい」
・受信できる変更後のメールアドレス

※変更の対応を約束するものではありません

⑫建設業許可証の写しで該当の書類を選択し、「アップロード」をクリックします

建設業許可証の詳細はリンクを参照してください。
ファイルを選択をした後、「アップロード」のクリックのし忘れによりファイル添付漏れが多いので注意してください。

⑬許可番号の許可証が複数ある場合は一番古いものを入力し、「他」にチェックを入れてます
⑭許可年月日が複数ある場合には、一番古い許可期間の開始日を入力します
⑯常勤職員数を明らかにする文書で「ファイルを選択」をクリックして該当の書類をアップロードします
  • 建設業許可証の詳細はリンクを参照してください。
  • ファイルを選択をした後、「アップロード」のクリックのし忘れによりファイル添付漏れが多いので注意してください。
  • 特定活動(帰国困難)や特定活動(雇用維持支援)の方には「特」と記載します。
  • これらの在留資格の方は常勤職員には含まれません。
⑱建設キャリアアップシステムの事業IDを確認する書類で該当の書類をアップロードします

建設キャリアアップシステムの事業IDを確認する書類の詳細はリンクを参照してください。

ファイルを選択をした後、「アップロード」のクリックのし忘れによりファイル添付漏れが多いので注意してください。

⑳会員証または会員であることを証する書類で該当の書類をアップロードします

会員証または会員であることを証する書類の詳細はリンクを参照してください。

ファイルを選択をした後、「アップロード」のクリックのし忘れによりファイル添付漏れが多いので注意してください。

お持ちの会員証が特定技能の申請に使えるかどうかは、必ず所属する団体に確認してください。 下部組織の会員証で使用できないものを添付される例が増えています。

⑳<大元の正会員団体に確認する場合>連絡先を確認します

正会員団体の下部組織(子組織や孫組織)に既に企業が加入している場合、加入している組織が会員証を発行しない場合は、大元の団体に「建設特定技能受入計画認定申請に有効な会員証」が発行できるか確認します。

JACのHPに記載されている「正会員団体一覧」の電話番号を参照し、連絡してください。
※(一社)全国建設業協会に所属されている場合は、各都道府県支部にご確認下さい

【注意】有資格者以外が報酬を得て、自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは禁じられています
労働基準法等に従い適切に契約されたものを提出

行政書士法及び弁護士法により、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て、自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは禁じられています。 (行政書士または弁護士でない者が報酬を得て「官公署に提出する書類」の作成を行った場合、行政書士法19条1項に違反、行政書士法21条により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。)

各申請毎に入力・委任状を添付します。

③委任状と⑦弁護士証票または行政書士証票で該当の書類をアップロードします

「建設特定技能受入計画オンライン申請」の委任状の様式は、行政書士会から展開されているものを使用します。
展開されている様式と同じ要件の記載があれば、任意様式の委任状も可能です。

ファイルの添付漏れが多いため、注意します。
ファイルを選択をした後、「アップロード」のクリックのし忘れによりファイル添付漏れが多いので注意してください。

①国内人材確保の取組として、具体的な取り組みを記載します

建設業務の作業員(技能者)については有料職業紹介が禁止されていますので、有料職業紹介事業者を仲介とする求人は違法です。

入力の続きはリンクを参照してください。

※建設業務有料職業紹介事業として適法に行うことができる場合もあります。

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