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- 第3章 01. 建設特定技能受入計画の申請準備
- 06. 書類No.3 常勤職員数を明らかにする文書
第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
06. 書類No.3 常勤職員数を明らかにする文書
【概要】
オンライン申請に必要な添付書類です。
システム項目:16
【注意】直近の通知書を提出してください
【注意】被保険者整理番号にマスキングしてください
<日本人の場合>被保険者整理番号の横に職員種別を記入してください
<外国人の場合>被保険者整理番号の横に職員種別を記入してください
【常勤職員数の数え方】<法人の場合>区分に応じてそれぞれの条件に該当する者をカウントします
【常勤職員数の数え方】
〈従業員〉
特定技能制度における「常勤(フルタイム)」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
申請する事業所1か所のみで勤務し、かつ、上記常勤の定義を満たす従業員を「常勤職員」としてカウントします。
この基準は、入管庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」のP42に示されており、国土交通省も同様の解釈を取っております。
※日本人が有期雇用の場合、上記の条件を満たし、かつ有期雇用の日本人の報酬が最低賃金以上であればカウント可能です。
〈役員〉
役員として登記されているだけでは「常勤職員」としてカウントすることはできません。
役員は、従業員とは異なり、一般的会社が定めた労働時間で勤務する義務がありません。従って従業員同様の「常勤(フルタイム)」の定義に当てはめることができないため、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に記載された標準報酬月額がフルタイムで勤務していると見なせる金額かで常勤としてカウント可能か判断します。
【常勤職員数の数え方】<個人事業の場合かつ常時雇用している従業員が5名以上の場合>
【常勤職員数の数え方】<個人事業の場合かつ常時雇用している従業員が4名以下の場合>(1/2)
【常勤職員数の数え方】<個人事業の場合かつ常時雇用している従業員が4名以下の場合>(2/2)
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