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- 第3章 01. 建設特定技能受入計画の申請準備
- 06. 書類No.3 常勤職員数を明らかにする文書
第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
06. 書類No.3 常勤職員数を明らかにする文書
【概要】
オンライン申請に必要な添付書類です。
システム項目:16

■法人または個事業主で従業員が5人以上の場合(健康保険、厚生年金適用事業所)
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」および申請日近くに雇用された者については「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写しを提出してください。
■個人事業主で常時雇用している従業員が4人以下の場合
「雇用保険被保険者台帳」の写しを提出してください。

その他の部分にはマスキングしないでください。
標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者台帳の指定の箇所以外のマスキングは認めておりません。
常勤職員数の確認は審査上非常に重要なポイントであるため、ご協力のほど、よろしくお願いします。

・非常勤役員:氏名の左に「非」
・常勤のフルタイム労働者:記載不要

・特定技能移行予定等の特定活動の方:氏名の左に「特」
・その他の在留資格でパートタイム等の短時間労働者:氏名の横に「パ」
・その他の在留資格で非常勤役員:氏名の横に「非」
・その他の在留資格で常勤のフルタイムの方:氏名の横にその在留資格(「技人国」「永住」「定住」等)
※外国人は全員、在留資格を記載します

社会保険(建設国保を含む)に加入している者が対象です。
【区分:条件】
・役員:常勤の役員で報酬額が一定額以上である者
・日本人従業員:パート勤務等の短時間労働者ではない者
・外国人従業員:パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者

〈従業員〉
特定技能制度における「常勤(フルタイム)」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
申請する事業所1か所のみで勤務し、かつ、上記常勤の定義を満たす従業員を「常勤職員」としてカウントします。
この基準は、入管庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」のP42に示されており、国土交通省も同様の解釈を取っております。
※日本人が有期雇用の場合、上記の条件を満たし、かつ有期雇用の日本人の報酬が最低賃金以上であればカウント可能です。
〈役員〉
役員として登記されているだけでは「常勤職員」としてカウントすることはできません。
役員は、従業員とは異なり、一般的会社が定めた労働時間で勤務する義務がありません。従って従業員同様の「常勤(フルタイム)」の定義に当てはめることができないため、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に記載された標準報酬月額がフルタイムで勤務していると見なせる金額かで常勤としてカウント可能か判断します。

事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。
【区分:条件】
・事業主:常にカウント
・日本人従業員、外国人従業員:法人の場合と同じ

事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していることが必須です。
雇用保険被保険者台帳を添付します。
【区分:条件】
・事業主:常にカウント
・日本人従業員:パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者

【区分:条件】
・外国人従業員:パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者
・専従者:決算書中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載のある者
【一人親方の場合】
・個人事業主は常に1名としてカウントします
・常勤性を確認する書類は下記を添付して下さい。
確定申告書の写し(税務署の受付印、電子申請の場合は受付画面のプリントアウト部分のあるもの)
- 0120-220353平日9:00~17:30 土日祝:休
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