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- 第3章 02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
- 03. 新規申請(4.適正な就労環境の確保に関する事項~6.1号特定技能外国人リスト)
第3章02. 建設特定技能受入計画の作成と申請
03. 新規申請(4.適正な就労環境の確保に関する事項~6.1号特定技能外国人リスト)
【概要】
建設特定技能受入計画の新規申請手順です。

<特定技能外国人を複数受け入れる場合>
下記の通り入力します。
計画開始日:就労開始が最も早い外国人の計画開始日
計画終了日:就労終了が最も遅い外国人の計画終了日

外国人建設就労者受入事業は、2023年3月31日に制度終了している為、現在は「0名」となります

日本人と同じ条件で手当を支給する必要があります。日本人に手当を支給していない場合は、外国人も支給なしで問題ありません。

日本人と同じ条件で支給する必要があります。日本人に退職金がなければ、外国人もなしで問題ありません。

・「勤務態度が良好な場合」や「会社の業績等を考慮して」等の留保条件を付したとしても、「⑯技能習熟に応じた昇給額」に入力した金額のうち下限額は必ず毎年定期昇給する必要があります。
・留保条件を満たしていないとして、実際に昇給させない、あるいは「⑯技能習熟に応じた昇給額」の金額以下の昇給額とすることはできません。

⑱ハローワークで求人した際の求人票
・書類No.7を添付
⑲就業規則および賃金規程
・書類No.8を添付
⑳36協定届
㉑時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
・書類No.10を添付

「追加」をクリックし、人数分の情報を入力してください。
誤って登録した場合は、該当の外国人氏名の右余白をクリックし一行選択した上で、「削除」をクリックすると削除できます。

・今回の申請にのみ補足したい事項は、右上の「+」ボタンを押すとメッセージを入力できます
・上記の「③備考1」、「④備考2」、「⑤備考ファイル」は認定後も残したいものについて利用し、1回の申請に対してのみのコメントはメッセージ欄を利用してください
※このメッセージ欄に入力しても、審査者へのメッセージ送信や、審査者側でのポップアップ表示などは行いません
入力の続きはリンクを参照してください。
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