第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
11. 書類No.10 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー

【概要】
変形労働時間制採用の場合のみに必要なオンライン申請のための添付書類です。
全ての書類の提出が必要です。
1か月単位の変形労働時間制を採用しており、労働基準監督署への届け出を行っていない場合でも、 協定届に関するものがあれば、添付してください。

システム項目:21

【1年単位の変形労働時間制に関する協定書】有効期間内のものを添付してください

・労働基準監督署に提出し、受理印のあるもの
・労働基準監督署に提出し、受理印のないもの
・労働基準監督署には提出していないが、提出する協定届に関するもの
上から優先的に添付して下さい。3種類全ての添付は不要です。

【1年単位の変形労働時間制に関する協定届】受理印のあるものを添付してください
労働基準監督署に提出した有効期間内のものが必要です

・労働基準監督署に提出した、 受理印のある有効期間内のものを添付してください
※「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」...以降、協定届と記載

・変形労働時間制を採用する場合は、「書類No.15 特定技能雇用契約書および雇用条件書」に上記の変形労働時間に係る協定届と同じ労働時間、労働日数を記載します

【協定届】枠内記載の人数に差があるときには、人数に差がある理由を説明をしてください

<例>
・事務職員・営業職員は変形労働時間制を採用していない
・建設技能者・現場作業員のみ変形労働時間制を採用など

【協定届】人数差の理由で認められないケース

・日本人技能者は変形労働制を採用せず、外国人技能者は変形労働制を採用する等の理由での人数差は、特定技能基準省令第1条二号「外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること」に抵触するため、認められません
・逆の場合も同じで、建設技能者全員が変形労働時間制を採用または不採用である場合のみ、同等であると言えます

【年間カレンダー】労働基準監督署に提出した協定書に関するもので、 有効期間内のものを添付してください
労働基準監督署に提出した協定届に関するもので、有効期間内のものが必要です

・労働基準監督署に提出し、受理印のあるもの
・労働基準監督署に提出し、受理印のないもの
・労働基準監督署には提出していないが、提出する協定届に関するもの
上から優先的に添付して下さい。3種類全ての添付は不要です。

【月別労働時間】雇用契約書、重要事項事前説明書に記載の所定労働時間や休日日数と同一か確認します
【月別労働時間】年間所定労働日数と年間休日日数の合算が365日(閏年は366日)であることを確認します

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