第3章01. 建設特定技能受入計画の申請準備
09. 書類No.7 ハローワークで求人した際の求人票

【概要】
オンライン申請に必要な添付書類です。

システム項目:18

【申請要件】申請日から直近1年以内で、フルタイムかつ建築・土木の作業員の募集であることが必要です
※ハローワークに求人を出したことがない場合は、一度求人を出し、その求人票を提出すること。
【前提】求人票は、認定要件を満たしていることを証明するための必須書類です
求人票は必須書類

<認定要件>
「職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材の確保の取組を行っていること」 (告示第3条第3項第1号ホ)

ハローワーク以外の求人票は、ハローワークと同等程度の規模の無料職業紹介(都道府県や市区町村のもの等)でなければ認められません。

具体的に該当する「ハローワークと同等程度の規模の無料職業紹介事業者」があるかは、管轄の地方整備局へお尋ねください。

(参考)特定技能制度について
特定技能制度について

国内人材の確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とする制度です。
たとえ技能実習の実習企業と同じ企業が特定技能制度を利用する場合であっても、国内人材の確保に努めた結果、その採用が不可能だった場合にのみ、その技能実習生を特定技能制度で雇用することが可能となります。

【注意】求人票に記載された月給額も審査の対象です
求人票に記載された月給額

例えば、経験不問で月給額25万円~という内容の求人票を添付しているのに、1号特定技能評価試験に合格した特定技能外国人の基本賃金(月額)が23万円であった場合、同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であるとは認められません。
25万円に3年分の昇給が加算された額でなければ、同等以上とは認められませんのでご注意ください。

【注意】求人は特定技能外国人に従事させる業務と同じ作業員で、かつ正社員の募集に限ります
求人内容

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