負担を軽減「一時帰国支援」

支援金活用で特定技能外国人の一時帰国の負担を軽減!

受入企業は特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、有給休暇を使って一時帰国してもらえるよう、配慮しなければなりません。母国にいる家族に会うため、また、長期休暇を利用した心身リフレッシュのために帰国することもあれば、身内に不幸があった場合など、予期せぬ帰国もあります。そうした時、スムーズな対応ができるように、JACでは外国人の母国への一時帰国にかかる費用を一定額支援しております。

支払対象

  1. ① 1号特定技能外国人特定技能外国人として就労開始日以降、かつ令和5年4月1日以降に一時帰国後、同一受入企業で就労を継続している方。
  2. ② 2号特定技能外国人受入企業が、所属するすべての1号特定技能外国人の受入負担金を支払っている必要があります。

支払限度額等

  • 1人一回限り5万円
  • JACから特定技能外国人本人または受入企業に振込

申請に必要な書類

  • 在留カード
  • 旅券コピー (顔写真のページ)
  • 往復航空券の半券等 (eチケットの控えも可)

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■一時帰国支援制度専用窓口:0120-056-045 月~金(土日祝日・年末年始除く) 9時00分~17時30分
■専用問合せメールアドレス:

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