受入企業が実施しなければならない支援

受入企業は、特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが必要です。 そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。この計画は、在留資格変更許可申請等の際に必要となります。

なお、2号特定技能外国人については10の義務的支援は不要となります。

外国人への10の義務的支援

1号特定技能外国人に対する支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に分けられます。義務的支援はその全てを行う必要があり、「1号特定技能外国人支援計画」には全ての義務的支援を記載しなければなりません。なお、任意的支援についても「1号特定技能外国人支援計画」に記載した場合には支援義務が生じます。

受入企業が1号特定技能外国人に対して実施しなければならない義務的支援は、以下の10項目です。JACは2項目(7と9)について無償で支援を実施しています。

特定技能外国人たちが笑顔で話し合っているイメージ

1
事前ガイダンスの提供
●雇用契約締結後、在留資格認定証明交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話等で説明 特定技能外国人にガイダンスを提供しているイメージ
2
出入国する際の送迎
●入国時に空港と事業所または住居への送迎 ●帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
3
住居確保・生活に必要な契約支援
●連帯保証人になる・社宅を提供するなど ●銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続きの補助
4
生活オリエンテーション
●円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
5
公的手続等への同行
●必要に応じ居住地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 特定技能外国人に必要な手続きの補助をしているイメージ
6
日本語学習の機会の提供
●日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 特定技能外国人が日本語を学習しているイメージ
7
相談・苦情への対応*JACが無償で支援を実施
●職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解する事ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 特定技能外国人が相談をしているイメージ
8
日本人との交流促進
●自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭などの行事の案内や参加の補助等 特定技能外国人が日本の行事に参加しているイメージ
9
転職支援(人員整理等の場合)*JACが無償で支援を実施
●受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 特定技能外国人が転職活動を相談しているイメージ
10
定期的な面談・行政機関への通報
●支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報 特定技能外国人が面談をしているイメージ
必要な書類を差し上げます!!!

1号特定技能外国人支援計画の申請時に契約書が必要です。
ご連絡いただければ、必要な書類をメール等にて送付いたします。お問合せフォームに必要事項をご入力いただき、お問い合わせ内容に『1号特定技能外国人支援書類希望』と入力して送信してください。

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特定技能外国人の皆さん 母国語での苦情またはご相談を受け付けます。 JACは、特定技能外国人への支援業務として、適正就労監理機関である一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)に委託して、特定技能外国人からの苦情または相談への対応を実施しています。

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Q&A よくいただくご質問

企業が実施しなければならない支援について、お問合せいただいた内容を『外国人受入れマニュアル』にまとめています。
その中でもよくご質問いただく項目を抜粋しました。(クリックすると『外国人受入れマニュアル』に飛びます)