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受入企業が実施しなければならない支援
受入企業は、特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが必要です。 そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。この計画は、在留資格変更許可申請等の際に必要となります。
なお、2号特定技能外国人については10の義務的支援は不要となります。
外国人への10の義務的支援
1号特定技能外国人に対する支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に分けられます。義務的支援はその全てを行う必要があり、「1号特定技能外国人支援計画」には全ての義務的支援を記載しなければなりません。なお、任意的支援についても「1号特定技能外国人支援計画」に記載した場合には支援義務が生じます。
受入企業が1号特定技能外国人に対して実施しなければならない義務的支援は、以下の10項目です。JACは2項目(7と9)について無償で支援を実施しています。
- 1
- 事前ガイダンスの提供
- 2
- 出入国する際の送迎
- 3
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 4
- 生活オリエンテーション
- 5
- 公的手続等への同行
- 6
- 日本語学習の機会の提供
- 7
- 相談・苦情への対応*JACが無償で支援を実施
- 8
- 日本人との交流促進
- 9
- 転職支援(人員整理等の場合)*JACが無償で支援を実施
- 10
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 必要な書類を差し上げます!!!
1号特定技能外国人支援計画の申請時に契約書が必要です。
書類の請求はお問合せフォームへ
ご連絡いただければ、必要な書類をメール等にて送付いたします。お問合せフォームに必要事項をご入力いただき、お問い合わせ内容に『1号特定技能外国人支援書類希望』と入力して送信してください。
Q&A よくいただくご質問
企業が実施しなければならない支援について、お問合せいただいた内容を『外国人受入れマニュアル』にまとめています。
その中でもよくご質問いただく項目を抜粋しました。(クリックすると『外国人受入れマニュアル』に飛びます)
その他のご質問と回答は、外国人受入れマニュアルをご参照ください。建設分野の特定技能外国人受入れについて、お問合せをいただく内容を『外国人受入れマニュアル』にまとめています。