外国人Voice

「特定技能外国人に会社の戦力になってもらいたいけれど、言葉も文化も違う外国人、接し方ひとつでコミュニケーションを円滑にすることができます。逆に、間違った対応をすると深い溝が生じることに…。日本で働いている建設分野の特定技能外国人の声を拾ってみました。そこにJACとしての解説を加えていますので、ご一読ください。

外国人の「?」とJACの解説

最初に聞いた給料と振り込まれた金額が違うのはなぜ?

外国人社員は、出身国と雇用慣行や社会制度が異なることから、基本給と手当の関係が理解できません。また、給料から税金などが控除される理由が理解できていない、といったことが多く発生します。
トラブルを未然に防ぎ、気持ちよく働いて貰うためにも、給料の仕組みや控除の理由について、納得してもらうことはとても大切です。賃金(給料)の中にも基本給や諸手当など色々な種類があることを説明しましょう。

もっと働きたい!

家族の為に、残業してもっと稼ぎたいと思う人が多くいます。しかし、雇用主はそういう要望に安易に応じるわけにはいきません。法律で定められている「法定労働時間」や休憩時間や休日についてもしっかり説明しましょう。

頭を触らないで!

アジアの国々では、頭(髪の毛)はとても神聖なものとされており、頭部は「魂、神、精霊など神聖なものが宿るところ」とされているところが多くあります。そのため、日本人は褒めたつもりで「よくやった!」といって頭を撫でることが、外国人には不快に感じる場合があります。頭だけでなく、髪の毛にも触れないように気を付けましょう。

年末年始の休暇はいらないので、代わりに2月に多く休みたい。

日本では、お盆やお正月に有給休暇を使って帰省をする人が多いですね。
外国人でも、帰国のために有給休暇の取得を希望する方がいます。文化や風習の違いから、日本のお盆やお正月とは休みの時期や期間が異なる場合があります。通常の有給休暇の制度とは別に、帰国のための休暇制度を作ることも有効です。
一方、長期休暇は業務への影響も大きくなることが多いため、事前に申請することや避けてほしい期間などはしっかりと説明しておく必要があります。休んでいる間の給料は、以下の3種類の計算方法により支給します(会社の就業規定による)。

[1] 勤務時と同じ給料
[2] 平均賃金(過去3か月に払った賃金を合計し、カレンダーの日数で割った給料)
[3] 健康保険の標準報酬月額

休暇期間の給料が勤務時より少ない場合、外国人は、どうして少なくなっているのか理解できない場合があります。休んでいる間の給料についても、会社の規程をしっかりと伝えるようにしましょう。
また、有給休暇は「いつまで使えるか」という取得期限が決められています。取得期限は、有給休暇が付与された日から2年間です。2年間のうちに使いきれなかったときは有給休暇が消えてしまうため、計画的に取得するよう伝えましょう。

健康診断を受けたくありません。

日本では、健康診断が法律で義務付けられていることが広く認知されているため、「健康管理のため、年に1回健康診断を受けてください」と説明をすればよい場合が多いです。
一方、外国人は母国で健康診断が義務付けられていないケースもあり、X線検査、血液検査、採尿等を拒否するなどのトラブルになることもあります。特に、X線検査には放射線が使用されるので、体に悪影響があるのではと考える方もいます。
1年1回(有害な業務に従事している場合は半年に1回)の検査が法律で決まっていること、さらに、この法律は労働者であるご自身とその労働者を雇用している会社を守るために存在していることを理解してもらいましょう。
また、検査項目や、健診費用の会社負担についても事前に説明するようにしましょう。

部屋にエアコン(ストーブ)が欲しい。

外国人の出身地によっては、暑さや寒さに順応できなかったり、近年の異常気象により健康を害する可能性があります。外国人からエアコン(ストーブ)が欲しいと言われたら、ぜひ要望を聞いてあげてください。睡眠不足は業務に影響し、事故のリスクが上がります。
参考までに、3地点の1月の平均気温は以下のとおりです。
・ベトナムホーチミンの最高気温は30℃、最低気温は20℃
・インドネシアジャカルタの最高気温は28℃、最低気温は22℃
・フィリピンマニラの最高気温は29℃、最低気温は23℃

現場まで近い人と遠い人で通勤時間に差がでます。 通勤時間も超過勤務時間にいれてもいいですか?

外国人同士で「俺は朝早く起きて帰りが遅い」というのはよく問題になります。現場のローテーションをはかり、不満が起こらないようにしましょう。
現場での作業が主たる業務である特定技能外国人は、業務の開始は現場と考えられます。たとえ、会社に集まって会社の車で移動したとしても、労働時間とはならず、移動時間は通勤時間とみなされます。直行直帰の場合も、通勤時間と考えます。そのため、遠い現場への移動時間は労働時間ではなく、超過勤務手当の対象とはみなされません。外国人には不満がたまらないように、事前に伝えて、次の現場を調整しましょう。
なお、会社によっては、法令以上の対応として一定距離や時間を超える場合に、たとえば「遠距離通勤手当」の 名目で支払いを行い、不公平感を少なくするような例もあります。
会社の状況を踏まえて、検討をされてはいかがでしょうか?



※ 厚生労働省『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集 ~日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために~』より一部引用しています。

「オンライン個別相談会(無料)」でご相談ください

オンライン個別相談会のイメージ

JACでは、特定技能外国人を受け入れたい企業さまや、すでに受け入れている企業さまの事情にあわせて個別にご相談を承ります。特定技能外国人制度に関する相談だけでなく、外国人にどのように説明したらよいか、コミュニケーションを円滑にしたい、などのお悩みにもアドバイスします。
Zoomを使用してのオンラインミーティングですので、お気軽にご予約ください。