無料 求人求職情報

JACは、職業安定法第33条第1項の許可を受けて、無料で職業紹介事業を行っております。
以下のような方のための事業です。

  • 在留資格「特定技能」で働ける外国人を受け入れたい企業さま
  • 「特定技能外国人」を募集している建設企業で働きたい外国人
  • 「特定技能外国人」に転職先を探してあげたい企業さま

お気軽にご利用ください。

求人求職制度のしくみ

求人求職制度のしくみの図解

職業安定法により、手数料は一切いただきません!

No Moneyイメージ

建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業またこれらの作業の準備の作業に係る業務)に就く職業については、職業安定法第33条第1項の規制により、有料職業紹介事業者による職業紹介は行ってはいけないこととされています。仕事や人を紹介すると言って、手数料を要求することは禁じられています。もし、手数料を要求されるなど声がかかったら、JACまでご連絡ください。

特定技能外国人を受け入れたい

特定技能外国人を受け入れたい企業さま

特定技能外国人の受入れを希望する企業さまからの募集情報の掲載を受け付けます。求人の申込みフォームより必要事項をお送りいただき審査の上、求人情報を掲載します。また、求職一覧に掲載している特定技能外国人のご紹介をします。

  • ご紹介できるのは「特定技能外国人」のみです。日本人の紹介はいたしません。
  • 登録支援機関さまなど、外国人を直接雇用するわけではないところからの申込みは、受け付けしておりません。受入れを希望する企業さまが直接お申込みください。
  • 求人情報の掲載、求職外国人の紹介について、手数料は一切かかりません。

就職のイメージ

求人する場合、以下の情報が必要です

  • 企業情報(企業情報、代表者情報、担当者情報、主な事業内容 など)
  • 建設業許可情報(建設業許可、建設業許可年、建設業許可番号 など)
  • 建設キャリアアップシステム 事業者ID
  • 就業についての情報(就労時間、年間労働日数、就労場所 など)
  • ハローワークの求人票(撮影またはスキャンしたJPEG等の画像ファイル)

日本の特定技能で仕事を探したい

以下の方は、日本国内における特定技能の求職に、JACを通してお申込みができます。

  1. ① 技能実習2号・3号、外国人建設就労者(特定活動)を修了する見込みで日本での雇用継続を希望する者
  2. ② 技能評価試験と日本語試験の両方に合格した者
  3. ③ 特定技能外国人で転職を希望する者
  4. ④ 受入企業の都合により雇用契約を解除された特定技能外国人

自社では技能実習生を特定技能に移行
できないが、
外国人本人が特定技能を
希望している企業さま

仕事を探している外国人ご本人の同意のもとで本人と一緒に、情報を【技能実習修了者求職フォームへ】に入力してください。
※この入力は必ず企業さまが行ってください。

特定技能で働きたい外国人の皆さん

仕事をさがしているひとは、求人一覧から応募したい会社を探すか、【求職申込みフォーム】に内容を入力してください。お金はかかりません。

求職には『在留カード』の写真が必要です

スマートフォンで「在留カード」の表の面の写真を撮影して、求職申込みフォームに貼付して送ってください。

在留カード

「求人に応募したい」「仕事を探したい」けれど日本語に不安がある外国人の皆さんは、FITSにご相談ください。

一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS)