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JACマガジン

外国人労働者との働きかた

2023/11/17

外国人労働者が業務に起因して病気や怪我をした場合の対応は?保険制度についても確認

私が記事を書きました!

加納 素子

(一社)建設技能人材機構(JAC)

調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部

加納 素子

(かのう もとこ)

こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。

建設業の仕事は危険な作業も多く、怪我のリスクも高いです。

昨今、建設業でも外国人労働者が増えていますが、外国人労働者が病気や怪我をした場合にはどのように対応したらよいか迷うという方も多いでしょう。

今回は、外国人労働者が病気や怪我をした場合の対応について解説します。
保険制度や外国人労働者の労働災害発生状況についてもご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてください。

外国人労働者が業務に起因して病気や怪我をした場合の対応は?

外国人労働者が病気や怪我をした場合の対応は、日本人の場合と同じです。
以下の対応を行います。

労災保険指定医療機関に「療養の給付請求書」を提出して受診

業務に起因する病気や怪我をした場合には、労災保険指定医療機関に「療養の給付請求書」を提出して受診します。
急な病気や怪我に備えて、会社や現場の近くの労災保険指定医療機関を事前に調べておくと安心です。

病院へはできる限り日本人スタッフを同行させ、事故や怪我、病気の症状など、診察に必要な情報を適切に伝えられるよう努めましょう。
外国人労働者のみで行かせてしまうと、情報の伝達ミスが起きてしまったり、適切な診療科にたどり着けなかったりして、十分な治療を受けられない可能性があります。

また、異国の地での病気や怪我は大きな不安を感じます。
精神的に安心してもらうためにも、日本人スタッフの同行は重要です。
医療通訳士など、外国人の受診時のサポートをしてくれる方がいるとより安心です。

外国人の医療機関受診はJACの医療通訳サポートが便利!

JACでは、建設分野の1号特定技能外国人を対象に、多言語で対応できる「医療通訳サポート」を行っております。
病院探し・予約・診察時の通訳まで、プロの医療通訳スタッフが通話料・通訳料無料で24時間体制で支援します。

「医療通訳サポート」については、以下のページもご覧ください。
多言語で外国人の不安解消「医療通訳サポート」

医療費の支払いと必要書類

労災保険指定医療機関で受診する場合は、労働者は医療費の負担がありません。

窓口で労災であることを伝え、以下の書類を提出すると傷病が治るまで無料で療養を受けられます。

  • 業務災害の場合:療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
  • 通勤災害の場合:療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)

書類は以下のページでダウンロードできます。
厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」

事前にダウンロードして会社に置いておいたり、現場に用意しておいたりすれば、万が一の際も焦らずに対応できます。
また、労災保険指定医療機関に用意があることも多いです。

誤って健康保険を使ってしまった場合は、手続きをして労災保険へ切り替えてもらう必要があります。

また、労災保険指定医療機関以外で受診する場合は、窓口で全額を建て替えなければならないため、治療費の持参が必要です。
後日、労働基準監督署に申請して労災認定されると、治療費の全額が国から返金されます。

労災の発生後に「労働者死傷病報告」を行う

労災の発生後は、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」をします。
こちらも日本人が労災を受ける場合の手続きと同じです。

報告の提出期限は、労災を受ける労働者の休業日数によって以下のように異なります。

  • 労災によって亡くなった場合:事故発生後速やかに提出
  • 労災による休業が4日以上:事故発生後速やかに提出
  • 労災による休業が4日未満:3カ月ごと※にまとめて提出
    ※1月から3月/4月から6月/7月から9月/10月から12月

提出先は、労災が発生した事故現場を管轄する労働基準監督署です。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署ではないため、注意しましょう。

労働者死傷病報告は電子申請が義務化に

2025年1月1日より、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則として「電子申請」が義務化されました。

電子申請は、厚生労働省のポータルサイトを利用するのがスムーズです。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

電子申請の方法は以下の通りです。

  1. e-GovアカウントまたはGビズIDを取得する
  2. 入力支援サービスへアクセス・ログインする
  3. 帳票作成メニューから「労働者死傷病報告」を選択する
  4. 災害情報を入力する
  5. 内容を確認して申請する

e-Govアカウント、またはGビズIDを取得できたら、入力支援サービスの「帳票作成メニュー」から「労働者死傷病報告」を選択し、画面の指示に従って災害の発生状況や被災者の情報を入力します。

入力したデータは自社のパソコンに保存・再利用もできるため、後から情報を修正・追加することが多い建設業の現場でも便利です。

入力が完了したら、内容を確認のうえ申請ボタンを押して完了です。申請データはe-Govと連携され、e-Govから申請内容を確認できます。

申請方法の詳細は、厚生労働省の「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について」から確認できます。
厚生労働省「帳票入力支援サービスを活用した労働者死傷病報告の電子申請方法について」

労災保険の給付申請をする

労災保険を利用するには給付申請が必要です。
こちらも、日本人の労災の手続きと同じです。

給付申請は、原則として被災した労働者本人(亡くなった場合は遺族)が行いますが、多くは企業が代行して申請を行います。

特に外国人労働者の場合は、書類が複雑でわからなかったり、そもそも申請が必要なことがわからなかったりします。
書類作成・申請手続きまで、日本人スタッフがしっかりサポートするようにしましょう。

JACの建設分野の1号特定技能外国人向け補償制度も活用を

またJACでは、2024年1月1日より「建設分野の1号特定技能外国人向け補償制度」を導入しています。
この制度は、労災保険の給付対象となる業務災害に対して上乗せで補償を行うもので、補償の対象は1号特定技能外国人のみです。

受入負担金を原資として運営されているため、受入企業に新たな金銭負担は生じません。

特定技能外国人の福利厚生の充実と、受入企業における人材の定着促進が期待できますので、ぜひご活用ください。
1号特定技能外国人向け補償制度

外国人労働者が病気や怪我をした場合も労災保険は適用される?

労災保険とは、業務上の災害や、通勤時の災害で負傷・疾病に罹患した場合に、必要な保険給付を行うものです。

労災保険への加入は国籍を問わず必要であり、雇用する労働者が一人であっても加入が必須です。

たとえば、特定技能基準省令第2条では、特定技能外国人への労働者災害補償保険(以下、労災保険という。)の適用を確保するため、特定技能所属機関(受入企業)が労災保険の適用事業所である場合、労災保険の保険関係成立の届出を適切に行なっていることが求められています。

労働基準法(第8章 第75条~第88条)において、「労働者が『業務上の事由により被った災害』について、事業主は『補償』しなければならない」と規定されています。
これにより、労災保険料は企業が全額負担することとなっています。

労災保険以外の労働者のための保険制度

労災保険以外にも、労働者のための保険制度があります。
いずれも、外国人労働者も加入が必要です。

健康保険制度

健康保険は、被保険者や被扶養者が病気や怪我をして医療を受ける際に、医療給付や手当金が給付されるものです。
常用雇用される場合に加入が必要となり、外国人労働者にも適用されます。

健康保険は、民間企業で正社員雇用の場合、または条件を満たすアルバイトの場合に加入します。
健康保険については、以下の国民年金機構のページをご覧ください。
国民年金機構「健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド」

健康保険の被保険者となる条件を満たさないアルバイト等の場合は、国民健康保険に入ります。

就業時間外の病気や怪我で病院にかかる場合は、マイナ保険証、または資格確認書を持参します。
日本人の場合と同様、治療費の自己負担額は3割です。

厚生年金保険・国民年金保険

年金保険に加入することで、労働者が老齢になった時、障害死亡になった時には、年金や手当金が給付されます。

  • 厚生年金保険:適用事業所に常用雇用される間
  • 国民年金保険:常用雇用関係にないが日本に中長期在留者として在留する者

外国人労働者は、病院に行くと費用がかかると思い、少しの病気や怪我では我慢してしまうことも多いです。
保険制度があることについても正しく伝えましょう。

外国人労働者の労働災害発生状況も知ろう

外国人労働者における労働災害はどのくらい起こっているのかも確認しましょう。

厚生労働省の調査によると2024年の建設業における死傷者数は1,165人(2023年は997人)、うち死亡者数は13人(2023年は15人)。

労働災害が最も発生している製造業の死傷者数が2,979人、うち死亡者数が11人なのに比べ、建設業は死亡者数が多いことがわかります。

建設業における事故の発生状況は、「はさまれ・巻き込まれ」が199件、「墜落・転落」が222件、「飛来・落下」が156件となっています。
※参考:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況について

外国人労働者の病気や怪我などの労災を防ぐために

外国人労働者が病気や怪我を負った際に適切な措置を行うことはもちろんですが、そもそも病気や怪我を発生させないための取り組みも重要です。
主な対策として、以下が挙げられます。

母国語での安全衛生教育

まずは、外国人労働者の母国語での安全衛生教育を行い、安全への理解度を深めてもらいます。

業務を行いながらの指導では、安全確認が不十分になるおそれもあるため、安全衛生教育等の研修は別に時間を確保するようにしましょう。

JACでは、安全衛生対策について、外国人労働者向けに動画を公開しています。
ぜひ、外国人労働者に対しての安全衛生教育にご活用ください。
【Youtube】作業ごとの安全衛生対策のポイント

複数言語による安全標識の設置

現場でできる対策としては、複数言語での標識の設置が挙げられます。
一般的な現場では日本語表記のみですが、外国人労働者が出入りする現場では複数言語による標識を設置するのが望ましいです。

作業中に見るため、瞬時に内容が理解できるものにする必要があります。

もし、外国人労働者が怪我をしたり病気になったりした場合には、適切な対処を行うためにも、「痛みの表現」を教えておくとよいです。
「ズキズキ」や「チクチク」といった表現は日本語ならではの言葉ですが、症状を的確に伝えるのに役立ちます。

症状を伝える「痛みの表現」や痛みを伝えるコツについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
日本語の「痛みの表現」を知ろう!うまく痛みを伝える方法も
日本の病院を受診する方法は?病院でよく使うフレーズも紹介!

まとめ:外国人労働者の病気や怪我は、適切な保険診療が受けられるように

外国人労働者が業務中や通勤中に怪我をした場合・病気に罹患した場合は、日本人と同じ手続きで労災保険が適用されます。

診察にはできる限り日本人スタッフが同行する、医療通訳サポートを利用するなど、適切な診療が受けられるようサポートすることが大切です。

万が一事故が起きてしまった際は、電子申請にて労働者死傷病報告をし、適切に対応しましょう。

労災以外にも、病気や怪我の際に医療診療や給付が受けられる、健康保険や厚生年金保険、国民年金保険などの保険は、外国人労働者も加入する必要があります。
公的な補償だけでなく、1号特定技能外国人向け補償制度なども利用し、補償を手厚くすることもできます。

手厚い保険制度がある日本ですが、外国人労働者による死傷事故が多く発生しているため、事故を起こさない仕組み作りも求められています。
安全衛生教育の研修や、多言語による安全標識の設置など、安全への意識を高める取り組みを積極的に行っていくことが、事故を減らす第一歩です。

建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
※この記事は2026年5月の情報で作成しています。

この記事を書いた人

加納 素子

(一社)建設技能人材機構(JAC)

調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部

加納 素子

(かのう もとこ)

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愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。

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