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働くことができる在留資格とは?種類、取得方法などを解説!
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
外国人が日本で働くためには在留資格が必要です。
しかし、在留資格には、似たような概念で混同されることがある査証(ビザ)もあり、わかりにくい点もあります。
そこで今回は、働くことができる在留資格について見ていきたいと思います。
査証(ビザ)との違いや、在留資格の種類、在留資格の取得方法についてもご紹介しますので、ぜひご参考ください。
在留資格とは?
在留資格とは、日本に在留し何らかの活動を行うことができる資格をいいます。
外国人が日本で働くためには、在留資格が必要です。
他方で査証(ビザ)は、外国人が日本に入国する際に必要となる推薦状のようなものとされます。
本来「ビザ」と「在留資格」は異なるものですが、一般的には同じ意味合いで使用されることが多く、働くことを目的とした「在留資格」が「就労ビザ」という呼ばれ方をすることがあるのです。
在留資格の種類は?
日本では、数え方にもよりますが、在留資格が約29種類あります。
在留資格ごとに行うことができる業務や在留期間は異なります。
働くことを目的とした在留資格
働くことを目的とする在留資格は、次のとおりです。
特定技能(特定技能1号・2号)
特定技能は、人手不足の特定産業分野で即戦力として働くための在留資格です。
特定技能には、特定技能1号・特定技能2号の2種類があり、就労できる産業分野が異なります。
- 特定技能1号:16分野
- 特定技能2号:11分野(1号の16分野のうち、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く)
また、特定技能1号の在留期間は通算5年で、原則として、それ以上の延長はできません。
一方で、特定技能2号は在留期間の更新の上限はありません。
また、家族の帯同も認められており、更新を続ける限り、日本に滞在し続けることが可能です。
特定技能1号と特定技能2号の違いについては、こちらで詳しくご紹介しています。
特定技能2号とは?1号との違いや取得方法もご紹介
特定技能への移行を目的とした「特定活動(6月・就労可)」
他の在留資格から「特定技能1号」の在留資格に変更を希望しているものの、移行準備に時間がかかる場合、受入機関で就労しながら準備を進められる「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
在留期間は、2024年1月9日以降の申請では6カ月(従前は4カ月)です。
更新は1回限りで、やむを得ない事情が必要です。
技能実習
技能を学び、母国に技術移転を行う目的で設けられている在留資格です。
農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係など、90職種の幅広い分野に就労可能です。
技能実習の在留資格は、正確には技能実習の段階ごと(1号~3号)また単独型か団体監理型(い・ろ)により区分され、それぞれが別々の在留資格となります。
技能実習の在留資格では、1号から3号を通算すると、合計5年間、日本に在留することが可能です。
技能実習から特定技能に移行することもできます。
以下のコラムで詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
特定技能と技能実習の10個の違い。長所や注意点も知って検討を
技術・人文知識・国際業務(技人国)
理系・文系問わず、専門知識を活かした仕事に従事できます。
- 技術(エンジニア、研究開発など)
- 人文知識(法務など)
- 国際業務(通訳・翻訳・海外取引など)
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
介護
介護福祉士の資格の登録を受けている方が取得できる在留資格です。
介護業務全般に従事することが可能です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
企業内転勤
同じ企業の海外支店から日本に転勤する従業員向けの在留資格です。
企業内転勤で認められる業務は、「技術・人文知識・国際業務」と同じです。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
経営・管理
外国人が会社を設立・経営するための在留資格です。
業種は幅広く、日本国内で法律上適正と認められたものであれば可能です。
在留期間は、5年、3年、1年、6カ月、4カ月、3カ月です。
技能
特有の技術を持つ職人向けの在留資格です。
外国料理の調理人、パイロット、スポーツ指導者などが当てはまります。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
興行
外国人アーティストやスポーツ選手向けの在留資格です。
在留期間は、3年、1年、6カ月、3カ月、15日です。
教育
小・中・高校の教員などの在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
研究
研究機関の研究員や調査員向けの在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
医療
日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
芸術
作曲家や画家など、芸術に携わる業種で働くための在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
宗教
僧侶や宣教師など、宗教家のための在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
報道
新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどの在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
法律・会計業務
日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
教授
大学教授、助教授、助手などで働くための在留資格です。
在留期間は、5年、3年、1年、3カ月です。
日本での就労が許可されていない在留資格
以下の在留資格は原則として、就労はできません。
ただし、例外的に資格外活動の許可を得た場合には、当該許可の範囲で働くことが可能です。
- 留学:日本の大学等への留学生、日本語教育機関の学生など
- 家族滞在:長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者・子
- 短期滞在:観光目的など
- 文化活動:無報酬の日本文化の研究など
- 研修:日本政府が行う研修に参加する場合など
在留資格を取得するまでの流れ
在留資格を取得するまでの流れをご紹介します。
在留資格の基本的な申請方法
在留資格を得る手続きは、主に次の2つの手続きがあります。
- 新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
- 変更申請(在留資格変更許可申請)
それぞれの申請の基本の流れをご紹介します。
① 新規申請
海外から来日して働くなど、新規で在留資格を取得する場合の申請です。
申請の流れは、以下の通りです。
- 受入企業が「在留資格認定証明書」を地方出入国在留管理官署へ申請(1~3カ月)
- 認定証明書の交付
- 外国人本人が在外日本公館で査証申請(申請受理翌日から5業務日以内に発給)
- 日本入国(原則交付日から3カ月以内)・在留カード受領
必要書類は在留資格ごとに異なります。
② 変更申請
在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに切り替える場合の申請です。
申請の流れは以下のとおりです。
- 地方出入国在留管理官署で申請(必要書類を準備)
- 地方出入国在留管理官署で在留カード受領
まとめ:在留資格は外国人が日本で働くときに仕事の種類に合わせて必要
日本で働くには在留資格が必要です。
在留資格ごとに携われる業務や在留期間が異なります。
在留資格は、新規で取得する場合と、他の在留資格から変更する場合とで取得方法が異なります。
建設業界で特定技能外国人の受入れに関する企業サポートは、JACへお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行なっております。
※このコラムは2025年2月の情報で作成しています。
私が記事を書きました!
一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 管理部(兼)調査研究部 主任
加納 素子
かのう もとこ
愛知県出身。
広報・調査研究業務を担当し、SNSの中の人。
SNSでは、日本を好きになってほしい、日本から世界へ建設の魅力を伝えたい、世界から選ばれる日本の建設業でありつづけるためにという思いをもって日々更新中。
また、アジア諸国における技能評価試験の実施可能性などの調査業務に従事し、各国の現地機関とのヒアリングを行っている。